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育児休業への対応及び職場内でのコミュニケーションツールについて

2024年12月27日

ページ番号:641397

市民の声

 民間企業では育児休業を取得する人がいる場合、その人が所属する同じ班員は手当がもらえるところもあるそうですが、大阪市では法律や規則上そのようなことは可能なのでしょうか。
 現在、育児休業を取得する人がいる場合はその分採用者数を増やす人事を行っているそうですが、実際の効果測定はどのようなものなのでしょうか。年度途中で育休取得者が復帰する場合でもそれまでの間人がプラスになっているのでしょうか。できていない場合は対応策など検討しているのでしょうか。今後の方針をお伺いしたいです。
 市役所内でも職員間でのコミュニケーションツールとしてのチャット機能を用いてるかと思いますが、システム上、上司や監督職員などが職員個人間のチャットのやりとりを見ることはできるのでしょうか。規則上してはいけないが、やろうと思えばできてしまうとしたら、倫理上なにか対策を講じる必要はないのでしょうか。
 実際、チャットでちょっとした雑談をした場合でも職務専念義務違反として罰するのでしょうか。

市の考え方

 地方公務員に支給することができる手当については、地方自治法第204条第2項により定められていますが、お申し出にあるような内容の手当は定められていませんので、支給することができません。
 育児休業に伴う欠員への対応については、本市では、年度を通じておおむね1年間の育児休業を取得する場合に、任期の定めのない常勤職員での代替措置を行っています。また、年度途中で復帰する場合など、短期の育児休業取得者については、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、必要に応じて臨時的任用職員等を採用しています。こうした取り組みにより、育児休業の取得に伴う職場の負担軽減につながるよう努めています。
 本市で全庁的に利用しているコミュニケーションツールについては、上司や監督職員などが日常的に職員個人間のチャットのやりとりを閲覧する機能はございません。なお、チャットの雑談を職務専念義務違反として処分するかどうかについては、行為の動機及び態様並びに公務内外に与える影響等を総合的に勘案し、個別に判断することとなります。

担当部署(電話番号)

【職員の手当に関すること】
総務局 人事部 給与課(給与グループ)
(電話番号:06-6208ー7527)
【育児休業に伴う代替措置に関すること】
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7431)
【全庁的に利用しているコミュニケーションツールに関すること】
デジタル統括室 基盤担当(基盤グループ)
(電話番号:06-6543-7122)
【懲戒処分に関すること】
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7516)

対応の種別

説明

受付日

2024年8月19日

回答日

2024年9月2日

公表日

2024年12月27日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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