令和6年10月6日受付市民の声「生活保護について」の市の考え方について
2025年2月3日
ページ番号:644099
市民の声
市の考え方は、根拠となる法令や通知、及び運用等を記述しているだけで、生活保護は国の法令や通知に基づくものですが、申請手続きや受理判断は市が行うことです。
市の考え方
生活保護は、法定受託事務として生活保護法(以下「法」といいます。)や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)等に基づき地方自治体により実施しております。
申請に来られた方に対しては、今の生活状況をお聞きした上で、法の趣旨や他法・他施策を紹介するなど社会保障や福祉制度を総合的に考慮検討して、その方にとって役立つ方策をさぐる一方で、申請意思を確認した方には申請書を交付し、申請書が提出された日に受理しております。
法第24条において「保護の実施機関は、保護の開始申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。」「通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。」と規定されています。この規定に基づき、申請書を受理した後、調査を行い、原則として14日以内に保護の決定を行います。ただし、決定までに要する日数は申請者の状況により異なります。この取扱いは、国籍にかかわらず同様に実施することとされています。なお、保護決定にかかる個別の詳細については、個人情報保護の観点からお答えすることはできかねます。
生活保護を適正に運営することは、市民の皆様の制度への信頼確保へつながるものと考え、引き続き法や実施要領等に基づき、適切に実施してまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2024年12月9日
回答日
2024年12月19日
公表日
2025年2月3日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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