令和6年9月1日付市民の声「特別区設置協定書等について」の市の考え方について
2025年1月31日
ページ番号:644106
市民の声
特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがない場合に地方交付税(市町村分)相当額は特別区に交付されるかどうかを説明してください。
貴局の説明を解釈すると特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがない場合には特別区には地方交付税(市町村分)相当額は交付されないで府が自主財源として勝手に使うと理解します。
市の考え方
特別区設置協定書の6ページにて「特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがある場合には、条例で定める額を加算するものとする。」としておりますが、ご質問の特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがない場合の取扱いについては記載されておりません。
なお財政調整制度につきましては、「副首都・大阪にふさわしい大都市制度《特別区制度(案)》6財政調整」において「現行法上の『都区財政調整制度』の仕組みを適用しながら、大阪が現在実施している住民サービスを適切に提供できるよう、財源の配分を行うとともに、大阪の実情を踏まえた制度設計を行う」(財政-7)としております。
具体的には、「大阪府・大阪市がともに地方交付税の交付団体である実情を踏まえ、現行法上の財政調整財源に加えて、地方交付税相当額(市町村算定分)【臨時財政対策債を含む】を特別区に配分する制度を設計」(財政-5)としており、地方交付税相当額を財政調整財源とする必要性については、加えて「制度を安定的に運営していくためには、地方交付税相当額を加えることが不可欠」(財政-12)としております。
担当部署(電話番号)
副首都推進局 総務担当
(電話番号:06-6208-9514)
対応の種別
説明
受付日
2024年9月14日
回答日
2024年9月27日
公表日
2025年1月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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