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令和6年9月14日付市民の声「令和6年9月1日付市民の声『特別区設置協定書等について』の市の考え方について」の市の考え方について

2025年1月31日

ページ番号:644107

市民の声

 特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれが無い時に、地方交付税(市町村分)はどの様に使われるのかという私の質問について、設置協定書に書いていないので分らないとのことですが、如何にも無責任です。
 設置協定書に書いていないということは、協定書の不備と考えます。なぜ協定書にここのところを記載しなかったのか。協議会でもこれについて協議していないので協議会も協議不足である。貴局は協議会の事務局なのになぜこれについて協議会に問題提示しなかったのか。
 平成27年に行われた1回目の都構想住民投票では、設置協定書の記載内容は2回目の住民投票と同じであるが、特別区設置協定書(説明パンフレット)の20ページ目には、地方交付税(市町村分)と臨時財政対策債は、特別区の自主財源であると記載されている。 つまり設置協定書に記載がなくても、地方交付税(市町村分)は、特別区に交付されると都構想では考えているのではないか。
 地方交付税(市町村分)を財政調整財源に組み入れないと特別区は安定的に運営できないのであれば、1回目の住民投票の財政制度は地方交付税を特別区の自主財源としているので、特別区は安定的に運営出来ないということになる。1回目の住民投票はそういう様な特別区を安定的に運営できないような欠陥のある制度設計であったのか。

市の考え方

 財政調整制度につきましては、大阪府・大阪市がともに地方交付税の交付団体である実情を踏まえ、現行法上の財政調整財源に加えて、地方交付税相当額(市町村算定分)【臨時財政対策債を含む】を特別区に配分する制度を設計しており、制度を安定的に運営していくためには、地方交付税相当額を加えることが不可欠との考え方のもと大都市制度(特別区設置)協議会において議論されました。
 また、「特別区設置協定書(説明パンフレット)」(平成27年4月)の20ページでは、税源の配分と徴収後のお金の流れ(イメージ)を記載しており、お示しの「地方交付税(市町村分)と臨時財政対策債は、特別区の自主財源である」との記載はございません。

担当部署(電話番号)

副首都推進局 総務担当
(電話番号:06-6208-9514)

対応の種別

説明

受付日

2024年9月27日

回答日

2024年10月11日

公表日

2025年1月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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