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梅田市税事務所における滞納者への対応について

2025年2月3日

ページ番号:644117

市民の声

 本日、勤めている会社に梅田市税事務所の職員が差押えに来た。
 個人市民税を滞納していることからの差押えのようだが、そもそも当初の納入通知書が届いておらず、督促もなく、勧告もされていない状況の中、突然差押えをされることは理解に苦しむ。

市の考え方

 調査の結果、お申し出のあった当日に梅田市税事務所の職員が、滞納されている方の勤務先を訪問した案件は確認されませんでした。
 本市職員が訪問する場合は、必ず顔写真付きの身分証明書(徴税吏員証)を持参しております。疑問に感じることや不審な点がございましたら、その場ですぐに応じたりせず市税事務所名や氏名を確認していただきますとともに、市税事務所またはお近くの警察へお問い合わせください。
 市税は、納期限までに自主的に納付していただくことが基本ですが、納税の告知を行い、納期限までに納付されず、督促状を送付してもなお納付されない場合は、地方税法第331条第1項第1号等により、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。そのため、本市が差押えをする場合は、適正な納税告知や督促状の発付がされ、法律に基づく財産調査を行ったうえで、厳格な手続きのもと差押えを執行しています。

担当部署(電話番号)

財政局 梅田市税事務所 収納対策担当
(電話番号:06-4797-2949)

対応の種別

説明

受付日

2024年12月2日

回答日

2024年12月10日

公表日

2025年2月3日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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