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緊急車両の通行確保について

2025年1月31日

ページ番号:644151

市民の声

 緊急車両(特に救急車)が通行する際、交差点などで一般車両が道を譲らない場面を複数回目撃しましたが、救急車がクラクションを鳴らす、もしくは「道を譲ってください」といった音声での呼びかけを行っていないようでした。この遅延は、場合によっては人命に関わる事態に発展しかねないと考えます。
 そして緊急車両の進行を妨げる一般車両に対し、周囲の通行人が道を譲るよう直接働きかけを行うことができるガイドラインはないのでしょうか。

市の考え方

 車両(緊急自動車を除く)は、道路交通法(第40条)に基づき、緊急自動車が接近してきた際には、交差点を避け、道路の左側に寄り一時停止することが求められています。この規定は、緊急自動車の円滑な通行を優先するためのものです。ただし、交通状況によっては、避譲を促すことにより新たな事故を誘発する恐れがあるため、マイクによる音声案内を控える場合があります。 
 また、通行人が車両(緊急自動車を除く)に対して避譲を促すことについてのガイドラインや法規制はありません。

担当部署(電話番号)

消防局 企画部 企画課(服務指導担当)
(電話番号:06-4393-6205)

対応の種別

説明

受付日

2024年11月27日

回答日

2024年12月10日

公表日

2025年1月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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