住之江区役所の生活支援課の職員の対応について
2025年2月28日
ページ番号:646550
市民の声
生活保護費が入らなかったため、住之江区役所に問い合わせると「年金支給額が生活保護費を上回るため反対に返金が発生する」と回答がありました。物価高のため年金が上がっても、生活費も上がっているため、生活保護費の返金が発生するのはダブルで負担となり、生活に負担が大きいだけです。
また医療機関から間接的に請求させる方法は納得出来ない。そもそも何の通知、説明なく突然請求するのはおかしい。
市の考え方
保護開始時及び年金額改定時に説明のとおり、生活保護制度においては、国で定められた基準に基づいて、生活保護費が決められており、年金等の収入がある場合は収入認定し、生活保護費から収入認定した金額を差し引いた差額を支給することとされています。
そのため、年金が増額となり、収入認定した金額が生活保護費を上回ると、自己負担額が発生します。生活保護制度では、この自己負担額を本人支払額といいます。
本人支払額については、本市から送付させていただいています、保護決定通知書の本人支払額の欄に記載されておりますので、ご確認いただき、医療機関に支払っていただきますようよろしくお願いいたします。
お申し出の件につきましては、国からの通知等に基づいて、生活保護制度を運用しているところですので、ご理解くださいますようお願いいたします。
担当部署(電話番号)
住之江区役所 生活支援課
(電話番号:06-6682-9877)
対応の種別
説明
受付日
2024年12月16日
回答日
2024年12月26日
公表日
2025年2月28日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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