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市営住宅附帯駐車場の契約に関する規定について

2025年2月28日

ページ番号:646566

市民の声

 市営住宅に単身で入居している親の介護利用目的で私が附帯駐車場の空き枠に駐車場契約をしているが、親名義の車を購入した上で、親名義で駐車場契約をしたいと住宅管理センターや都市整備局住宅部管理課へ相談したところ、免許証を有していない親の駐車場契約は認められないとの事だった。車の所有に免許証の有無は関係ない。免許証を有していない名義人でも、駐車場契約が可能となるように関係規定を改正することを要望する。

市の考え方

 大阪市営住宅附帯駐車場は、大阪市営住宅条例に基づき市営住宅入居者の共同の福祉のために必要な施設の一つとして整備され、その使用者資格の対象は市営住宅入居者又はその同居者としておりますが、駐車しようとする自動車を自ら使用するため駐車場を必要としていることも使用者資格の対象としているため、契約の要件として、車検証及び免許証の有無及び記載内容を確認させていただいております。
 なお、昨今の入居者の高齢化等に伴う自動車利用の低下がある一方、入居者等を一時的に訪問される親族の方や介護事業者等から駐車場の一時的な利用を求める声等がこれまで寄せられており、こうしたニーズに対応するため、本市では、市営住宅附帯駐車場の一部の空き区画を本来の用途を妨げない範囲で地方自治法に基づく目的外使用として活用することとしております。この活用の一つに、現在ご利用いただいている、入居者を介護及び生活支援のために訪問する非同居の親族を対象とした月極使用があります。目的外使用においては、駐車しようとする自動車の所有者が免許証をお持ちでない方であっても、車検証に記載された使用者が実際にその自動車を使用する者であれば、市営住宅附帯駐車場の使用許可をすることは可能としておりますので、ご理解願います。

担当部署(電話番号)

都市整備局 住宅部 管理課    
(電話番号:06-6208-9264)

対応の種別

説明

受付日

2024年12月24日

回答日

2025年1月10日

公表日

2025年2月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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