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行政財産の目的外の使用許可について

2025年2月28日

ページ番号:646585

市民の声

 以前から申し出ている民生委員・児童委員PR標示板についてですが、大阪市以外の者の行政財産の使用を目的外使用と呼び、それを許可することを行政財産(目的外)使用許可といいます。このことは管財事務を扱うものには、説明も要しない常識の知識です。
 行政財産の使用に係る行政行為は、法令に基づき、文書で使用申請し、審査基準などに基づき審査され、文書で使用許可や使用承認が行われるもので、一担当者の恣意的裁量や判断により口頭で行われるものではありません。
 契約管財局は、各所属が行う管財事務について指導、支援する部署です。関係部署へ指導をお願いします。

市の考え方

 地方自治法第238条の4第7項による行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」といいます。)は、実情に応じて、行政財産の本来の用途又は目的以外の使用を認めるものです。行政財産の本来の用途又は目的のために使用するものであれば、使用許可の適用の対象にはならないものと考えられます。行政財産の本来の用途又は目的に含まれるかどうかという点に関しましては、当該行政財産を所管している所属において判断されるものになります。
 また、公有財産を他の所属長が使用するような場合には、使用承認が必要になると考えられますが、お申出にあるようなポスターの掲示に使用承認が必要であるかどうかについては、当該公有財産を所管する所属において判断されるものになります。

担当部署(電話番号)

契約管財局 管財部 連絡調査課(連絡調査グループ)
(電話番号:06-6484-5579)

対応の種別

説明

受付日

2024年12月8日

回答日

2024年12月19日

公表日

2025年2月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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