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投票権を持たない未成年の市民が模擬投票できる仕組みについて

2025年2月28日

ページ番号:646595

市民の声

 市長選挙や市会議員選挙の際に、選挙権がない15歳以上18歳未満の市民に対して支持候補の意思表示ができる模擬投票用紙を送付し、投票所で投票できるようにしてほしい。それらを集計して未来の有権者の意思表示を可視化するようにしてほしい。

市の考え方

 公職選挙法第138条の3では、何人も選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならないと規定されています。ご提案いただきました15歳以上18歳未満の市民の方の支持候補に関する模擬投票を実施し、その結果を集計し未来の有権者の意思表示を可視化することは、公職選挙法の規定に抵触するおそれがありますので、実施は難しいと考えております。
 大阪市・区選挙管理委員会といたしましても、若年層の政治参加意識の向上を図ることは重要であると考えており、現在、小中高等学校への選挙出前講義や、実際の候補者名を使用しないなど公職選挙法の規定に抵触しない形での模擬投開票を実施しています。

担当部署(電話番号)

行政委員会事務局 選挙部 選挙課
(電話番号:06-6208-8511)

対応の種別

説明

受付日

2024年12月23日

回答日

2025年1月22日

公表日

2025年2月28日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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