令和6年12月9日受付市民の声「令和6年10月6日受付市民の声『生活保護について』の市の考え方について」について
2025年3月31日
ページ番号:648693
市民の声
市の考えにある扶養義務者の資産及び収入の状況の調査について外国人申請者の海外資産調査は、どのように実施していますか。外国人申請者の親族等の扶養義務者の追跡認証は、どのように実施していますか。
出身国からの調査協力が得られない等により、外国人申請者の海外資産や親族の扶養能力が調査できない場合、大阪市はどのような運用方針で審査を進めているのか、具体的な手法や判断基準を添えて、生活保護認定までの過程をご教示ください。
市の考え方
生活保護は、法定受託事務として国が定めた生活保護法(以下「法」といいます。)や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知)等(以下「実施要領」といいます。)に基づき、地方自治体により実施しております。
実施要領において、生活保護の申請時においては、保護の受給要件を満たしているかどうか判断するため、必要な書類の提出を求めております。資産等が不明な時には、保護の決定又は実施のために必要がある場合に関係先に法第29条に基づく調査を実施するものとされていますが、相手方は提供を義務付けられるものではなく、実際に提供することの適否は、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断されることが必要であるとされております。
外国人の保護は法を準用して行うため、日本人と同じく保護決定に必要な種々の調査を行わなければなりません。しかし、日本人と異なり、生活実態、家族構成、稼働状況、収入状況等について的確な把握が困難であり、申請者の協力を特に必要とするとされております。海外を含めた資産調査については、実施要領に基づき、調査を実施しております。
法第61条において「被保護者は、収入、支出、その他生計の状況について変動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない」と規定されています。保護開始後は、資産や収入について定期的に申告を求めております。後日、資産や収入等があったことが判明した場合には、保護に要した費用の返還を求めております。
また、実施要領では、扶養に関する調査として、扶養義務者の存否確認を行いますが、これは要保護者からの申告によるものとされております。確認された扶養義務者については、要保護者等から職業や収入等の聞き取り等により扶養の可能性の調査を行い、照会の対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行います。「扶養義務履行が期待できない者」と判断された場合は、個別に慎重な検討を行った上で、扶養の可能性が期待できないものとして取扱い、扶養照会を行わないこととして差し支えないものとされています。扶養義務調査が可能と判断された場合は、金銭的な扶養や精神的な支援の可能性を確認するものとされています。
保護開始後は訪問調査を実施し、生活状況等を把握しますが、調査において資産や収入、扶養の状況等に変動や疑義がある場合は、届け出をするよう指示や指導を行います。それでもなお指導や指示に従わないときは、法第27条に基づき文書による指導指示を行います。指導指示に従わない正当な理由がないと認められる場合は、法第62条に基づき保護の変更、停止又は廃止をすることができるとされております。
資産や扶養義務者等の調査については、実施要領に基づき実施することとなります。
生活保護を適正に運営することは、市民の皆様の制度への信頼確保へつながるものと考え、引き続き法や実施要領等に基づき、適切に実施してまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012 ファックス番号:06-6202-0990)
対応の種別
説明
受付日
2024年12月20日
回答日
2025年1月8日
公表日
2025年3月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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