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民泊について

2025年4月1日

ページ番号:648705

市民の声

 近隣に民泊ができて安心して暮らせません。
 たばこの吸い殻やごみ、なぜ私たち近隣住民が処理しないといけないのか。
 騒いでも管理者不在なので、対応は私たち近隣住民が対応しないといけない、なぜそんなことをしないといけないのか。

市の考え方

 民泊制度については、観光需要の高まりを受け、多様な宿泊ニーズへの対応などの観点から導入されたものとなります。
 民泊に関する法律としては、国が所管する「国家戦略特別区域法」と「住宅宿泊事業法」があり、これらの法律に基づき、大阪市において、「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」及び「大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を定めて、具体的な事項を規定しています。
 民泊の管理、吸い殻やごみの処理につきましては、近隣住民ではなく事業者に義務があるところであり、いずれの法律や条例においても、住民からの苦情等があった場合は、事業者が速やかに対応しなければならない旨を定めております。
 また、大阪市へ、住民からのお申し出があった場合は、保健所の旅館業指導グループにおいて、事業者に対する指導・改善命令などを行っております。

担当部署(電話番号)

経済戦略局 観光部 観光課
(電話番号:06-6469-5156)

対応の種別

説明

受付日

2025年2月6日

回答日

2025年2月20日

公表日

2025年4月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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