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鯨死骸海上運搬処理業務委託に係る費用について

2025年4月30日

ページ番号:651227

市民の声

 1,600万円もの過剰な金額が支払われたという外部監察専門委員による調査結果が出た以上、委託業者に返金させる義務が大阪市にはあるのではないでしょうか。

市の考え方

 お申し出の委託事業への費用の請求につきましては、今回の外部監察専門委員による調査に先立って行われた大阪市監査委員による住民監査の報告書において、「本件契約において無効ないし取消事由は認められないことから、同契約に基づいて契約金額を本市が支払ったことについては、法律上の原因のないものとは言えず、本市が本件委託業者に対して不当利得返還請求権を有しているとは認められない。」とされており、また、外部監察専門委員からの調査報告書においても、「法的に大阪市の『損害』を認定・確定することは困難といわざるを得ないと考える。」とされていることから、委託業者に費用の返金を求める根拠はないものと考えています。
 今回のクジラの死骸処理に端を発して入札等監視委員会や公正職務審査委員会、外部監察専門委員等による調査では、当局のガバナンスのあり方などについて数々のご指摘を受けているところであり、これらについて真摯に受け止め、再発防止にしっかりと取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

大阪港湾局 計画整備部 海務課(海務)
(電話番号:06-6571-1745)

対応の種別

説明

受付日

2025年1月30日

回答日

2025年2月13日

公表日

2025年4月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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