長屋での民泊について
2025年5月30日
ページ番号:653170
市民の声
隣の長屋が特区民泊を始めるのですが、なぜ長屋に許可するのですか。
市の考え方
特区民泊は、国の法律である国家戦略特別区域法に基づく制度であり、同法に基づき、大阪市は特区民泊を実施できる地域として国から区域指定を受けております。
特区民泊事業の認定要件についても同法施行令において定められており、居室の床面積が25平方メートル以上あること、周辺住民に対して適切な説明を行っていること、その他関連法令に適合していることなど、必要な要件を満たす事業者であれば、建築物の形態(長屋等)に関わらず、大阪市の認定を受けて特区民泊を実施することが可能となっております。
特区民泊におけるトラブルに関しましては、事業者において、周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理を行わなければならない旨が義務づけられており、大阪市におきましても、保健所の旅館業指導グループにおいて、民泊施設に関する相談、事業者への指導などを行っております。
今後も、民泊制度の適切な運用に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
経済戦略局 観光部 観光課(観光施策担当)
(電話番号:06-6469-5156)
対応の種別
説明
受付日
2024年12月10日
回答日
2024年12月24日
公表日
2025年5月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
探している情報が見つからない
