市営住宅退去時の敷金返還について
2025年6月30日
ページ番号:655016
市民の声
市営住宅は民間と比べて退去時の原状回復査定額が高く、敷金の返還率が低いと聞きました。府の場合は敷金の返還があるが、市の場合は一切ないのはおかしいです。
市の考え方
入居者が住宅を返還するときは、大阪市営住宅条例(以下「条例」という。)第25条第2項に基づき、敷金を還付しています。ただし、未納家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除するものとしています。
入居者が住宅を返還するときには、条例第56条に基づき、条例第30条各号に掲げる費用を精算する必要があり、詳細については大阪市営住宅返還実施要綱に定めています。入居者が住宅を返還する際に行わなければならない原状回復が不完全な場合は、本市が原状回復を行うべき者に代わり原状回復を行い、原状回復にかかる費用を損害金として、条例第25条第2項に基づき、敷金から控除しています。大阪市営住宅返還実施要綱については、次をご確認ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000202771.html
担当部署(電話番号)
都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9264)
対応の種別
説明
受付日
2025年4月18日
回答日
2025年5月2日
公表日
2025年6月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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