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国民健康保険被保険者証の旧姓の併記について

2025年7月31日

ページ番号:656966

市民の声

 大阪市で国民健康保険被保険者証の旧姓の併記ができない理由を教えてください。近隣自治体では可能です。

市の考え方

 国民健康保険被保険者証(以下「保険証」といいます。)への旧姓併記については、厚生労働省より、各保険者の判断で行うことが可能であるとの見解が示されていることから、ご指摘のとおり、一部の市町村においては、独自に保険証への旧姓併記を実施しているところです。
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、現行の保険証を新たに発行することはなくなり、保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)によるオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行しますが、マイナンバーカードについては、旧姓併記に対応しています。
 なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付することとなります。
 市町村が国民健康保険事務を処理するためのシステムについては、今後、令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、国が定める標準仕様に適合する情報システム(以下「標準システム」といいます。)の導入が義務付けられているものの、現時点で国が示す標準システムの仕様においては、旧姓併記に対応する内容となっておりません。
 本市におきましては、国が示す標準仕様の動向を注視しながら実施の可否を検討してまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ)
(電話番号:06-6208-7964)

対応の種別

説明

受付日

2024年10月16日

回答日

2024年11月1日

公表日

2025年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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