本人通知制度について
2025年8月29日
ページ番号:659166
市民の声
現在の本人通知制度における通知内容では、誰が証明書を取得したのか分かりません。取得者に心当たりがない場合、どのように対応すべきですか。
市の考え方
ご本人へ通知が送られた際に、取得者に心当たりがなくご不安をお持ちになる場合は、保有個人情報の開示請求をしていただくことで、請求内容の一部を確認いただけます。開示できない情報は、個人情報保護法第78条第1項各号(不開示情報)に該当する情報となります。
開示された内容を確認された結果、不正取得された懸念がある場合は、最寄りの警察署や弁護士などへご相談いただきますようお願いします。なお、犯罪に巻き込まれる可能性があるなど身の危険を感じられる場合は、すぐに最寄りの警察署へご相談ください。
担当部署(電話番号)
市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月12日
回答日
2025年6月26日
公表日
2025年8月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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