国民健康保険について
2025年8月29日
ページ番号:659171
市民の声
次の問いに答えてください。
- 国民健康保険法第110条の2の規定により2年の遡及期間が定められている。期間制限にかかる不公平感についてどのように考えているか。
- 直近1年間で2年の遡及賦課をした人数。
- 2について、人数を把握していないのであれば、不公平感の解消についてどのように考えているか。
- 国民健康保険の加入世帯数及び保険料総額及び1世帯当たりの平均保険料。平均保険料が低すぎれば、もっと徴収を上げるべきではないか。低い保険料の者から取り立てること。また、国民健康保険における保険料の最高限度額の設定額を引き下げてほしい。
- 国民健康保険料が最高限度額になっている世帯数の直近分。
- 過去10年分の保険料滞納世帯数と滞納金額。
- 保険料滞納世帯で生活保護基準に近い世帯は、国民健康保険の負担軽減の観点から積極的に生活保護の利用を促すべきではないか。
- 保険料徴収強化のため、差押以外どのような取組みを行っているか。
- 保険料滞納世帯は、直ぐに資格者証にすべきではないか。
- なぜ保険料滞納世帯に短期有効期限被保険者証を交付するのか。
- 短期有効期限被保険者証から資格者証の発行期間を1か月にすべきではないか。
- 過去10年間の差押件数と金額。
- 資格者証世帯の高校生以下の子どもに対して、短期有効期限被保険者証を交付しているのか。
- 国民健康保険人間ドックや特定健診は、保険料滞納世帯でも受診が可能なのか。
- 健康保険料が大阪府下の他の自治体と統一となったが、高齢者の多い自治体と統一するのではなく、他の大都市と統合すべきではないか。
市の考え方
1~3.国民健康保険の資格取得(加入)および喪失は、事由発生日から14日以内の届出が必要です。加入の届出が遅れた場合、法律に基づき、最長2年間の保険料を遡って納めていただくこととなります。本市においても法令に従い適切に事務を行っています。
なお、直近1年間に2年間遡及賦課された人数は把握していません。
4.(令和5年度決算)
加入世帯数:406,098世帯
保険料(現年賦課分): 55,793,755千円
世帯平均保険料額: 137,390円
保険料の賦課限度額は、国民健康保険法施行令第29条の7に規定されており、医療分保険料は66万円、後期高齢者支援金分保険料は26万円、介護分保険料は17万円を超えることができません。
本市では府内統一基準により、令和7年度における医療分保険料は65万円、後期高齢者支援金分保険料は24万円、介護分保険料は17万円としています。
5.令和7年度保険料 賦課限度額超過世帯(令和7年6月1日時点) 7,149世帯(約1.7%)
6.次のとおりです。
平成27年度(H28.5末時点)滞納金額7,695,625,164円、滞納世帯数161,277世帯
平成28年度(H29.5末時点)滞納金額7,089,455,799円、滞納世帯数152,682世帯
平成29年度(H30.5末時点)滞納金額6,519,556,744円、滞納世帯数146,360世帯
平成30年度(H31.5末時点)滞納金額6,100,660,284円、滞納世帯数137,003世帯
令和元年度(R2.5末時点)滞納金額5,702,094,412円、滞納世帯数132,184世帯
令和2年度(R3.5末時点)滞納金額4,752,740,684円、滞納世帯数119,292世帯
令和3年度(R4.5末時点)滞納金額4,220,827,435円、滞納世帯数109,612世帯
令和4年度(R5.5末時点)滞納金額4,896,742,407円、滞納世帯数113,425世帯
令和5年度(R6.5末時点)滞納金額5,133,580,051円、滞納世帯数117,970世帯
令和6年度(R7.5末時点)滞納金額5,133,580,051円、滞納世帯数117,970世帯
7.本市では被保険者からの滞納保険料の納付相談等において、生活困窮等の相談があった際には、必要に応じて生活保護制度の案内等をしています。
8.差押等の滞納処分に至るまでには、保険料滞納世帯に対しては、督促状・催告書などの文書送付や電話などにより接触を図り、納付相談、納付指導を行う中で、個々の事情の把握に努めるとともに、必要に応じて減免制度をお示しし、納付を促しています。それでも、保険料を納めていただけない世帯に対しては、関係法令に基づき財産調査を行い、その結果財産が判明した場合には、判明した財産が差押禁止財産に該当しないことやその財産の状況などを審査した上で、差押予告を行い、保険料滞納世帯との接触を図り、個々の事情を十分お聞かせいただくとともに自主的な納付を促しています。これによってもなお、特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納めていただけない場合は、関係法令に基づき適正に差押等の滞納処分を行っているところです。
9.令和6年12月2日付け「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が施行され、「被保険者証」及び「資格証明書」が廃止となりました。
廃止に伴い、「証返還処分」及び「資格証明書の交付」に代えて「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行う」取扱いに改まったことから、本市におきましても、国民健康保険法第54条の3第1項の規定により、「納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組を行つてもなお当該保険料を納付しない場合」においては、特別療養費の支給適用処分を行うこととしています。
なお、特別療養費の支給適用についての基準は、従前の資格証明書の発行基準から変更はありません。
10~11.令和6年12月2日付け「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が施行され、「被保険者証」及び「資格証明書」が廃止となりました。
「被保険者証」の廃止に伴い、「短期有効期限被保険者証が廃止」となったことから、本市におきましても、「短期有効期限被保険者証」を廃止しています。
12.差押の件数
平成27年度5,605件、平成28年度6,987件、平成29年度7,423件、平成30年度7,780件、令和元年度7,989件、令和2年度3,618件、令和3年度6,806件、令和4年度7,680件、令和5年度7,915件、令和6年度8,277件
差押債権によっては、差押額と滞納額及び充当額に差異が生じることがあり、差押額については、収納額等に直接関係する金額ではないため、集計を行っておりません。
13.本市におきましては「証返還処分」及び「資格証明書の交付」に代えて「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行う」取扱いに改めるとともに、「短期有効期限被保険者証」を廃止しているところです。
なお、国民健康保険法第54条の3第1項において、特別療養費の支給を適用する世帯のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除くと規定されています。
14.特定健康診査については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、生活習慣病の予防と早期発見による健康の保持増進と医療費の適正化を目的として各医療保険者が40歳から74歳の被保険者に対して実施することとされており、保険料の滞納の有無にかかわらず特定健診の受診対象者としています。
本市国民健康保険における国保人間ドック事業の実施目的や対象者の考え方は特定健康診査と同様ですが、検査項目については特定健康診査の項目に加え、一部自己負担金(30歳から39歳は14,000円、40歳から74歳は10,000円)を負担いただいたうえで、より多くの検査項目を受診することができます。なお、受診率の向上による、より一層の健康の保持増進と医療費の適正化を目的として特定の年齢(令和7年度は、令和8年3月31日時点で40・45・50・55・60・65歳)の方は無料で受診することができるようにしています。
15.「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」による平成30年度の国民健康保険法の一部改正により、都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険を行うものとされています。
担当部署(電話番号)
【質問1~5、7に関すること】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保険グループ)
(電話番号:06-6208-7964)
【質問6、8~13に関すること】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(収納グループ)
(電話番号:06-6208-9872)
【質問14に関すること】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(保健事業グループ)
(電話番号:06-6208-9876)
【質問15に関すること】
福祉局 生活福祉部 保険年金課(管理グループ)
(電話番号: 06-6208-7961)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月20日
回答日
2025年7月4日
公表日
2025年8月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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