職員の氏名表示方法等について
2025年8月29日
ページ番号:659180
市民の声
他自治体ではカスハラ対策でビジネスネームの使用を認めている。民間企業でも名札にイニシャルの表示をしているが、市職員では適用はしないのか。
人事異動の情報を再任用までフルネームでホームページに掲載しているが、異動情報は所属長のみで良いのではないか。
市の考え方
本市では、市民の応対を行う際に着用する名札を各所属で作成し、その表示について職員の名字のみとすることを可能としております。
また、係長級以上の職員にかかる人事異動情報については、市政運営の透明性を確保する観点から、報道発表を行うとともに市ホームページで公開しております。
なお、いただきましたご意見は今後の事務の参考とさせていただきます。
担当部署(電話番号)
総務局 人事部 人事課(人事グループ)
(電話番号:06-6208-7511)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月14日
回答日
2025年6月27日
公表日
2025年8月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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