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年金生活者の市民税について

2025年8月29日

ページ番号:659194

市民の声

 前年度までは非課税でしたが、年金が上がったことで市民税を支払うことになり不服です。
 わずかな年金増額により課税となったことで、介護保険料、後期高齢者医療費等の支払いが多くなり、実質収入減になります。
 家族が病気の場合など、個別の事情によっては市民税を非課税にするか、減額もしくは免除を要望します。

市の考え方

 市民税・府民税・森林環境税(以下、「市民税」といいます。)は前年の収入や所得、所得控除に応じて課税される制度となっておりますので、 税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。
 なお、予測できない失業や大幅な所得減少があった場合、災害による被害を受けた場合など、法令等に定められた要件に該当する場合は、申請により市民税が減額・免除されることがあります。

担当部署(電話番号)

財政局 あべの市税事務所 課税担当(市民税等グループ)
(電話番号:06-4396-2953)

対応の種別

説明

受付日

2025年6月18日

回答日

2025年6月30日

公表日

2025年8月29日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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