都島区役所内への喫煙所の設置について
2025年9月30日
ページ番号:661254
市民の声
喫煙所の設置も検討の程、お願い申しあげます。
市の考え方
喫煙所の設置につきまして、大阪府受動喫煙防止条例において、法で定める第1種施設(学校、病院、行政機関の庁舎など)での敷地内全面禁煙(特定屋外喫煙場所を設置しないこと)の努力義務が定められているため、設置は考えておりません。
担当部署(電話番号)
都島区役所 総務課(庶務)
(電話番号:06-6882-9625)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月25日
回答日
2025年7月9日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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