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情報公開制度の開示資料の黒塗りについて

2025年10月1日

ページ番号:661261

市民の声

 情報公開制度にて開示してもらった資料の一部に黒塗りがあった。 私としては黒塗りする理由が無い所を黒塗りしているとしか思えなかった。 ついては、情報公開制度において、資料を黒塗りしたり、資料は存在するのに非開示とする場合には、市長の承認をもらう前に、総務局としてその決定が妥当であるかどうかをチェックするルールを作ってもらいたい。

市の考え方

 情報公開請求に係る公文書の一部に大阪市情報公開条例(以下「条例」といいます。)第7条各号に掲げる非公開情報が含まれているかどうかの判断は、対象となる文書の内容や当該文書に関連する業務の内容を把握した上で行うべきであり、当該公文書を保有する担当部署において公開等の決定を行っております。
 一方、総務局においては、個別の文書の内容や当該文書に関連する業務の内容を把握していないため、公開・非公開の判断を行っておりませんが、条例の考え方について説明した「情報公開条例解釈・運用の手引」などの事務マニュアルを作成し、公開・非公開を判断する統一的な基準や実例等を示すとともに、職員へ周知するなど、担当部署が適正に公開等の決定を行えるよう取り組んでおります。引き続き、先述の事務マニュアルの充実や研修等により周知徹底を行ってまいります。

担当部署(電話番号)

総務局 行政部 行政課(情報公開グループ)
(電話番号:06-6208-9825)

対応の種別

説明

受付日

2025年8月4日

回答日

2025年8月18日

公表日

2025年10月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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