特区民泊にかかる条例等の厳罰化について
2025年9月30日
ページ番号:661262
市民の声
民泊事業を開始する前に事前説明会を行う必要があるとのことですが、そこで理解を得なくても、説明会を実施した実績さえあれば後日トラブルが発生しても民泊事業は進めていくことができるようです。
特区民泊の推進には、住民の理解を得ることが必須になるのではないでしょうか。条例等の厳罰化を求めます。
市の考え方
特区民泊については、国が所管する「国家戦略特別区域法」に基づき、本市において「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」を定めています。
施設の周辺地域の住民に対する説明に関しては、「国家戦略特別区域法施行令」において、特区民泊の認定要件として、「適切な説明が行われていること」と規定されておりますが、本市の「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」においては、具体的な説明事項を規定するとともに、説明会の開催を義務化しております。
また、特区民泊の実施にあたっては、事業者において苦情等に対応する窓口を設けるとともに、本市においても事業者に対する指導等を行っています。
民泊施設が増加している状況を踏まえ、皆さまからいただく様々なご意見等も参考とさせていただきながら、民泊の課題等を把握し、国や関係部局と連携を図り、民泊制度の適切な運用に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
経済戦略局 観光部 観光課
(電話番号:06-6469-5156)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月15日
回答日
2025年6月27日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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