特区民泊について
2025年9月30日
ページ番号:661263
市民の声
特区民泊は特区内で合法的な活動が許されているのでしょうが、不正や、数が増えれば変質する危険性はないのでしょうか。また、現状は民泊の申請をしたら即時許可をされるのでしょうか。現状を市はどのように感じておられるのでしょうか、問題点はないのでしょうか。
市の考え方
本市では、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)の認定に際し審査基準を定めており、申請書及び添付書類に記載された事項を審査し、審査基準に適合している場合は認定を行っています。
保健所では、認定施設への定期的な立ち入り調査を行っております。また、違法な施設の通報があれば状況を調査し、適宜指導等を行っています。
民泊施設が増加している状況を踏まえ、皆さまからいただく様々なご意見等も参考とさせていただきながら、民泊の課題等を把握し、国や関係部局と連携を図り、民泊制度の適切な運用に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
【特区民泊の制度について】
経済戦略局 観光部 観光課
(電話番号:06-6469-5156)
【特区民泊の手続き等について】
健康局 生活衛生部 生活衛生課
(電話番号:06-6208-9981)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月16日
回答日
2025年6月30日
公表日
2025年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。
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