生活保護費について
2025年10月31日
ページ番号:662833
市民の声
先日出会った方は、仕事がなく、身寄りがない状態で数か月前に来阪されており、資金が底を尽きそうなので生活保護になるというような話をされてました。
大阪でずっと生活をしていて、生活保護になる方は仕方がないと思いますが、前述のような方が生活保護申請されるのは納得がいきません。生活保護が適性に運用されないと、納税者は納得いかない事が非常に多いです。行政に少しでも良いので抑制していただきたいです。
市の考え方
生活保護は、さまざまな事情のために生活がたちゆかなくなった時に、最低限度の生活を保障するとともに世帯の自立を助長する制度であり、法定受託事務として生活保護法(以下、「法」といいます。)や「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日 厚生省発社第123号 厚生事務次官通知 以下、「実施要領」といいます。)等に基づきお困りの方がお住まいの福祉事務所(本市においては各区保健福祉センター)により実施します。
法第19条において、「福祉事務所は、所管区域内に居住地を有する要保護者、もしくは居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、所管区域内に現在地を有するものについて、保護の決定及び実施をすること」と規定されており、本市に実施責任がある者について、法や実施要領に基づき保護を実施しております。
法第4条において、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定されており、生活保護の申請があれば、資産(例えば、預貯金、生命保険、土地、家屋等)や稼働能力等の状況について各種調査を実施し、資産、能力等を活用してもなお、最低生活費の需要が満たされない場合には、生活保護を開始決定しております。
担当部署(電話番号)
福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ)
(電話番号:06-6208-8012)
対応の種別
説明
受付日
2025年8月2日
回答日
2025年8月15日
公表日
2025年10月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






