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児童扶養手当について

2025年10月31日

ページ番号:662837

市民の声

 次の内容について教えてください。

  1. 直近の年度における、ひとり親世帯の数と児童扶養手当の受給世帯数。
  2. 受給者が受け取っている養育費についての確認方法とその人数。
  3. 2について自己申告のみで他の客観的確認をせずに支給している場合は、その理由を教えてください。
  4. 児童扶養手当法第23条(不正受給に対する返還請求)の令和6年度の適用件数。
  5. 児童扶養手当法第29条(受給資格の確認のための調査権限)に基づく、令和6年度の調査実施件数及び調査方法の内訳。
  6. 「父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直す」という民法改正の趣旨に鑑みると、子の養育責任はその実親にあるのであって、本来は多額の公金を入れるべき話ではないのではないかと考えます。
    親子の交流を頻回に実施することで養育費の受領を促し、そのうえで自立したひとり親世帯及び共同養育世帯の支援を検討することが本筋だと考えますが、市としてのお考えをお聞かせください。

市の考え方

  1. ひとり親世帯の数について正確な数値はありませんので、あくまで推計値となりますが令和5年度の大阪市ひとり親家庭等実態調査の調査結果より、母子家庭は35,795世帯、父子家庭は4,527世帯と推計しています。また、同年度末時点の児童扶養手当受給世帯数は23,244件です。
  2. 養育費については、受給者本人に「養育費等に関する申告書」を記入いただくことにより確認しております。なお、令和7年3月末時点での児童扶養手当受給者で養育費を受領している人数は3,555人です。
  3. 本市では国の通知「養育費の取扱いについて」に基づき、先述の「養育費等に関する申告書」の提出を求めることで養育費の確認を行っております。
  4. 児童扶養手当法第23条の令和6年度の適用件数は132件です。
  5. 児童扶養手当法第29条に基づく調査には受給資格に関する受給者への質問が含まれており、認定請求や現況届時等にも聞き取りが行われているため、これらの調査について把握はしておらず、集計をしておりません。従いまして、令和6年度の調査実施件数および調査方法の内訳については、お示しすることができません。
  6. 児童扶養手当につきましては、離婚によるひとり親世帯等、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として、全国一律の基準で行っており、本市でも実施しております。
    また本市では、養育費の取り決め内容の債務名義化の促進や履行確保にかかる支援を重点的に実施することで、ひとり親家庭等の生活の安定と向上を図るため、養育費確保に関する支援を国に先駆けて実施しております。今後も改正民法の趣旨を踏まえ、国の動向の情報収集やひとり親家庭のニーズの把握に努めながら、必要な支援について検討いたします。

担当部署(電話番号)

こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課
(電話番号:06-6208-8034)

対応の種別

説明

受付日

2025年8月24日

回答日

2025年9月5日

公表日

2025年10月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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