東淀川区役所保険年金担当及び保健福祉課の対応について
2025年10月31日
ページ番号:662850
市民の声
東淀川区に転入し、転入届などの手続きを窓口で行った際、「世帯主は誰でも良い。」と説明されたので、世帯主を息子にした。
息子は社会保険であるが、「保険料は国民健康保険加入者の収入のみで算出するため、世帯主である息子の収入は関係ない。」と説明された。保険料の請求書は他都市の時の約3倍だったが電話で確認すると、「まだ他都市からの詳細データが届いていないので概算で算出しており、後で払い戻しがあるから払っておいてほしい。」と言われた。
しかしその後届いた改定分の決定通知書は他都市の時の5倍の金額であった。窓口で計算しなおしてもらったところ、最初の説明と違い、世帯主である息子の収入で計算するとのことで、「保険料の計算には間違いはない。」と言い切られ、家族が障がい者であることによる軽減もされていないにも関わらず「間違いではない。」と言われた。
世帯主を夫に変更したので今後は保険料が下がる予定だが、窓口の説明が間違っていたのに払い戻しがないのはなぜなのか。
また、障がい者手帳と医療証の申請をしたが、発行に3か月かかった。他都市はもっと早い。
内容によっても窓口が変わり、一つ手続きが終わってもまた番号札をもらって、別の窓口に並ばなければならない。他都市では一つの窓口に行けば、そこで色々尋ねてくれて手続きもその窓口で終わるし連絡や申請書も市から送られてくるが、大阪市の場合は自分から聞かなければならない。
市の考え方
国民健康保険制度では、住民基本台帳上の世帯構成に基づき、各種届出・申請をいただくこととなっております。今回は、住民情報担当に転入届を提出いただいた際、息子様を世帯主にとのお申し出であったため、それに基づき住民基本台帳に登録するとともに、申請により国民健康保険加入の手続きをいたしました。
転入後の国民健康保険料算定にあたっては、大阪市国民健康保険条例に基づき、転入届を提出いただいた後、転入前住所地に世帯主及び国民健康保険加入者全員の前年所得を照会し、その内容を基に保険料を決定することとなっております。
国民健康保険の被保険者でない世帯主の所得は、保険料には加算されませんが、保険料軽減の判定基準となる所得には、国民健康保険の被保険者でない世帯主の所得も含めることとされております。
また、国民健康保険料につきましては、障がい者に係る軽減措置はありません。
なお、お申し出による世帯変更や世帯主変更につきましては、変更のお申し出のあった日(事実発生日)からの適用となり、事実発生日より前に遡って保険料を算出することはできません。
今回、令和6年度の国民健康保険料算定にあたり、世帯主及び国民健康保険加入者全員の前年所得を転入前住所地の市に照会し、その回答を基に正式な保険料を決定しました。しかしお電話いただいた際には、まだ同市からの回答が到着しておらず、仮の保険料状態であったため、電話対応した職員が、過払いとなっている場合は「後日払い戻しがある。」と説明をしたものです。
国民健康保険の手続きの際に「世帯主になる息子は社会保険であるが、保険料は国民健康保険加入者の収入のみで算出するため、世帯主である息子の収入は関係ないと窓口で説明された」とのお申し出については、窓口の担当者が保険料軽減についてご説明ができておらず、説明が不十分であったことについて、お詫びいたします。
窓口サービス課(保険年金)では、日頃から来庁者の皆様への接遇に力を注いでいるところですが、今回いただきましたご意見を真摯に受け止め、今後更に、ご相談内容について十分傾聴し、親切・丁寧かつ的確な応対を改めて担当内の全職員に周知・徹底してまいります。
次に、保健福祉課での手続き・窓口についてご説明させていただきます。
この度は、精神障がい者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)の更新手続きに、期間を要してしまい、申し訳ございませんでした。
精神障がい者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)の更新につきましては、他市町村への照会や審査等のため、申請から一定の期間が必要となりますのでご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
また、保健福祉に関する窓口につきましては、取り扱う業務が専門的であり内容に応じた対応を行うため窓口が分かれており、複数の窓口に行き来していただくこととなりご不便をおかけするとともに、ご相談内容に寄り添った説明ができず、大変申し訳ございませんでした。
職員の窓口対応につきましては、課内職員にも共有し、ご相談内容に寄り添った丁寧な対応をするよう指導いたしました。
担当部署(電話番号)
【国民健康保険に関すること】
東淀川区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-4809-9956)
【保健福祉課での手続き・窓口に関すること】
東淀川区役所 保健福祉課(保健企画)
(電話番号:06-4809-9882)
対応の種別
説明
受付日
2025年6月26日
回答日
2025年7月25日
公表日
2025年10月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






