分譲マンションにかかる土地課税について
2026年1月5日
ページ番号:666949
市民の声
分譲マンションの区分所有者ですが、他の部屋の民泊経営などが理由で、住宅用地として認定されず固定資産税における課税標準の特例が適用されなくなり、自分の土地の固定資産税が増額となることに納得できません。
土地も建物と同様に号室ごとで課税できる仕組みを強く望みます。
戸建てや一人オーナーの場合は現行の計算でも妥当だと思います。しかし多数の区分所有者がいる場合は、納税義務者ごとに、家屋の用途等に基づき、固定資産税を課税するのが本来であり、民泊許可等の有無に、他の居住者の税額が左右される現状は、法的解釈の誤りではないですか。
市の考え方
分譲マンションにおいては、地方税法等の定めにより、区分所有にかかる家屋の延べ床面積に占める居住部分の床面積の割合(以下「居住割合」といいます。)を算出し、その居住割合によって定められた住宅用地の率を、共用土地全体に適用します。1棟の区分所有建物の居住割合が4分の1に満たない場合、その敷地には、住宅用地の特例は適用されません。
以上のことから、本市は、地方税法等の定めに基づき事務処理を行っているため、現状の法解釈に誤りはありません。
担当部署(電話番号)
財政局 なんば市税事務所 課税担当(固定資産税(家屋)グループ)
(電話番号:06-4397-2958)
財政局 なんば市税事務所 課税担当(固定資産税(土地)グループ)
(電話番号:06-4397-2957)
対応の種別
説明
受付日
2025年11月4日
回答日
2025年11月18日
公表日
2026年1月5日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






