東住吉区役所で戸籍記載事項等が変更となっていた経緯について
2026年1月5日
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市民の声
戸籍にフリガナが記載されることに伴い通知が送付された際に、自分の名前の漢字が変わっていることに気が付いた。
本籍地である東住吉区役所へ問い合わせをしたところ、平成22年の戸籍改製(電算化)の際、誤字である名前の漢字を正字に変更し記載しており元に戻すことはできないとの回答であった。
そもそも戸籍改製に関する文書が届いておらず、また名前の漢字の変更についても承諾した覚えもないにもかかわらず、誤字として勝手に正字へ変更した経緯が知りたい。
そして住所地の住民票の文字については変更前の誤字で登録されており、戸籍の漢字を元の漢字に戻すことができると考えているが、区役所で戸籍の漢字を元に戻すことはできないとの説明であった。元の漢字に戻す方法はないのか。
市の考え方
【戸籍の文字を変更した経緯について】
従前、全国的に戸籍は紙で作成・管理されてきましたが、平成6年の法務省令において、市民サービスの向上と戸籍事務の効率化を図るため、戸籍に記載されている項目をデータ化しコンピュータで管理・運用していくことが可能となりました。それを受け、東住吉区としては平成22年に戸籍事務をコンピュータにより処理する戸籍情報システムを稼働し戸籍の改製を行いました。この際、紙戸籍において戸籍法等の規定上使用することができない誤字が記載されている場合は、改製後の戸籍では正字で記載することになりました。
コンピュータ化する際に、記載される字が正字へと変更になる方には送付にて通知を行い、その後、期日までに正字での記載を拒否する申し出をされた方はコンピュータ化の対象外とすることができましたが、申出人様につきましては当該のお申し出を確認できなかったため、正字で記載した戸籍に改製を行ったところです。
通知書が届いていないとのことですが、平成22年の通知書に関する書類については保存年限(3年)を経過しており存在しないため、申出人様が通知書を確認できなかった原因を特定することはできません。
【住民票上の文字を戸籍上の文字に変更することについて】
住民票は戸籍に記載されているとおりに記載することとなっています。戸籍の改製により、住民票の文字についてもお知らせした文字に変更になった方については、当区より対象者の住民登録地あてに通知書を送付し、住民登録地においては、通知に基づき住民票の文字を変更することとなっておりますが、申出人様については現在において住民票の文字が元々のまま変わっていないことから、何らかの理由により住民登録地による文字の修正ができていなかった可能性が考えられます。
【戸籍上の文字を元の文字に戻す方法について】
コンピュータ化された戸籍について、戸籍法施行規則で定められた文字以外は使用できないことから、市区町村としては本件のお申し出を受け、元の文字に戻すことができません。ただし、戸籍記載の変更等については家庭裁判所へ申し立てをすることができます。
担当部署(電話番号)
東住吉区役所 窓口サービス課 (戸籍担当)
(電話番号:06-4399-9961)
対応の種別
説明
受付日
2025年11月12日
回答日
2025年11月25日
公表日
2026年1月5日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






