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中央区役所職員の対応と国民健康保険について

2026年1月30日

ページ番号:670364

市民の声

 世帯主である私が会社に就職し、会社の健康保険に加入したため、子を残して私だけ国民健康保険脱退の手続きをしたが、その後も世帯主である私名義で国民健康保険料の支払い書類が届き続けたので、支払いを続けていた。
 私は会社の健康保険料を払っており、国民健康保険料も払い続けてきたことは二重払いになるのか。
 また先日、子が中央区役所に世帯分離の手続きのために行ったが、要領を得ないまま手続きができず帰ってきたので、親である私から架電したところ、職員に一方的に話をされ、世帯を分離するための窓口を教えてもらえず、要領を得ないまま電話を終える羽目になってしまった。
 健康保険に関して何も知らない私たちに対し、理解できるような説明もしてくれず不遜な対応をされたことに憤りを感じている。

市の考え方

 このたびは、職員の対応によりご不快な思いをされたことにつきまして、心よりお詫び申しあげます。
 国民健康保険の保険料決定通知書及び納付書につきましては、被保険者ご本人に限らず、世帯主の方あてに送付する仕組みとなっております。そのため、該当月分の保険料について、申出人様が国民健康保険を脱退後も、世帯員であるお子様の国民健康保険料に関する書類を、引き続き世帯主である申出人様あてにお送りしておりました。ご心配いただいている、申出人様ご本人が加入されている会社の健康保険料と国民健康保険料重複しての請求については、いわゆる二重払いの状態ではありませんので、保険料の還付はございません。
 また、窓口サービス課(住民登録グループ)へ世帯に関する届出をいただいたことにより、申出人様あてに該当月分までの国民健康保険の変更決定通知書を、お子様あてに届出いただいた月分からの国民健康保険の保険料の決定通知書及び納付書をお送りしたところです。
 なお、国民健康保険料の算定は、各種届出により行うものであり、届出以前の国民健康保険料に変更は生じないため、返金はございません。
 お子様がご来庁いただいた際、十分な意思疎通が図れず、思いを適切に汲み取れなかったことで、納得性の高い説明を行えなかったことにつきまして、心よりお詫び申しあげます。
 今後はより丁寧で分かりやすいご案内を心掛け、市民サービス向上に努めるとともに、引継ぎ事項等がある場合は、職員間で確実に共有できるよう記録を徹底してまいります。

担当部署(電話番号)

中央区役所 窓口サービス課(保険グループ)
(電話番号:06-6267-9956)

対応の種別

説明

受付日

2025年11月25日

回答日

2025年12月5日

公表日

2026年1月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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