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特区民泊認定における制度運用について

2026年4月1日

ページ番号:674633

市民の声

 大阪市における特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく認定制度)の運用について、次の対応をしてほしいです。

  • 住民説明会が単なる形式的手続きに終わらないよう、説明内容の具体性、記録、説明責任を重視した運用への改善
  • 認定基準・運用指針に記載された人員体制・対応時間等について、形式的記載にとどめない、実態を踏まえた指導・確認の強化
  • 特区民泊認定にあたり、事業者の申告内容について、最低限の実現可能性・実効性を確認する運用への見直し
 また、今後どのように制度運用を改善していくのか説明してください。

市の考え方

 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の申請があった際、本市においては、国家戦略特別区域法第13条第3項により、申請内容が同法第1項の政令で定める要件に該当することが確認できた場合に認定しています。
 説明会については、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例第3条でその方法を定め、決められた事項が説明されているかを説明会の実施記録で確認しています。また、周辺の方から説明会の実施状況についてお申し出があった場合は、申請者へ実施状況を確認し、必要に応じて再度説明をするなどの指導を行っています。
 認定要件以外で事業者による実施が望ましい事項等については、実務上の指針として策定した国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインに基づき、監視時や苦情が寄せられた際に、事業者へ指導を行っているところです。また、特区民泊への苦情が増加している状況を受けて、令和7年11月に迷惑民泊根絶チームを設置しました。今後は、迷惑民泊根絶チームにおいて、施設への監視指導を強化してまいります。
 また、制度運用の見直しについては、国家戦略特別区域法を所管する国と協議しながら、検討を進めています。

担当部署(電話番号)

【特区民泊の制度運用・一般的な内容に関すること】
健康局 生活衛生部 生活衛生課
(電話番号:06-6208-9981)
【特区民泊の制度に関すること】
経済戦略局 観光部 観光課
(電話番号:06-6469-5156)

対応の種別

説明

受付日

2026年2月4日

回答日

2026年2月18日

公表日

2026年4月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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