ページの先頭です

市営住宅の家賃減免申請について

2026年4月30日

ページ番号:676903

市民の声

 市営住宅の家賃減免申請をした際に、現在登録している派遣会社の登録抹消の証明添付が必須条件なので抹消しました。給与収入がなく生活が苦しいため、登録を残しておきたかったです。高齢者も働くことが推奨されている状況のなか、派遣会社の登録抹消が家賃減免申請の必須条件になっていることは理にかなっていないと考えます。

市の考え方

 市営住宅(公営住宅等)の家賃につきましては、公営住宅法や同法施行令等の定めにより、毎年度の入居者からの収入申告に基づく収入と住宅の立地条件等の便益に応じて、近傍同種の住宅の家賃以下で決定するよう規定されており、実際にご負担いただく家賃は収入に応じて決定された決定家賃(区分家賃)となります。
 また、市営住宅(公営住宅等)では、世帯の総収入が著しく低い等の理由により、公営住宅法等で定められる決定家賃(区分家賃)の全額を負担することが困難な場合に、「大阪市営住宅条例」及び「大阪市営住宅家賃の減免及び徴収猶予実施要綱」等に基づき、入居者からの申請により家賃減免を実施しております。
 家賃減免の具体的な適用基準は、非課税収入を含む世帯全員の総収入が、世帯において必要な年間生活費の総額として生活保護基準を参考に算定した「支出基準額」を下回る場合に適用することができるものとしています。
 世帯の総収入については、基本的には直近1年間の収入をもとに算定されますが、退職により収入源がなくなった場合は、退職証明書等を提出いただくことにより確認し、直近の1年間の収入を0円として認定しております。また、派遣社員が派遣会社に登録し、派遣先のあっせんを求めている場合は、引き続き雇用が継続しているものとして、直近1年間の収入により認定することとしております。
 今回ご意見いただきました「登録している派遣会社の抹消」は、家賃減免を申請するための必須条件ではありませんが、直近1年間の総収入が「支出基準額」を上回り家賃減免が適用できない場合は、派遣会社の登録を抹消することで、退職と同様の扱いとなり収入を0円と認定し、家賃減免を適用できるという趣旨でご案内させていただいたものです。

担当部署(電話番号)

都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9262)

対応の種別

説明

受付日

2026年2月15日

回答日

2026年2月26日

公表日

2026年4月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない