特区民泊の制度及び運用について
2026年5月29日
ページ番号:678641
市民の声
特区民泊の推進と市民の住環境・安全の両立をどのように考え、どのように担保していくのか。また、市民の不安の声をどのように受け止め、今後どのように改善していくのか。
市の考え方
特区民泊については、急増するインバウンドの宿泊ニーズに応え、一定の役割を果たしてきましたが、その一方で民泊施設の増加に伴い、周辺地域の住民とのトラブルや苦情が増加し、様々な課題が生じていることを踏まえ、既存民泊の適正化に向けて、令和8年5月29日をもって、特区民泊の新規受付を終了することとしました。
保健所では、特区民泊施設に対し、監視時や苦情が寄せられた際に、事業者へ指導を行っています。また、特区民泊への苦情が増加している状況を受けて、令和7年11月に迷惑民泊根絶チームを設置しました。今後は、迷惑民泊根絶チームにおいて、施設への監視指導を強化してまいります。
また、住宅が区分所有建物である場合、管理規約において、区分所有者がその専有部分を特区民泊に使用することを禁止する旨を示した規定がある時は、特区民泊を実施できない制度となっています。
皆さまからいただく様々なご意見等も参考とさせていただきながら、今後も国や関係部局と連携を図り、民泊制度の適切な運用に努めてまいります。
担当部署(電話番号)
【特区民泊の制度運用、一般的な内容に関すること】
健康局 生活衛生部 生活衛生課
(電話番号:06-6208-9981)
【特区民泊の制度に関すること】
経済戦略局 観光部 観光課
(電話番号:06-6469-5156)
対応の種別
説明
受付日
2026年2月17日
回答日
2026年3月2日
公表日
2026年5月29日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






