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特別小型原動機付自転車の自転車駐車場利用について

2026年6月30日

ページ番号:680701

市民の声

 道路交通法の改定に伴い、自転車から特定小型原動機付自転車に乗り換えましたが、電動アシスト自転車と車体が同じタイプであるにも関わらず、原動機付自転車扱いとして自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)に停めることができません。
 特別小型原動機付自転車の公営駐輪場利用を認可してほしいです。

市の考え方

 本市駐輪場におきましては、道路交通法上の取扱いに合わせて、特定小型原動機付自転車は「原動機付自転車」として取り扱っておりますので、原動機付自転車用の駐車スペースに停めていただく必要があります。
 なお、自転車と原動機付自転車の駐車スペースの配分は、周辺の駐輪需要を踏まえて本市と駐輪場運営事業者で協議のうえ決定しており、今後も需要を踏まえた配分となるよう取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

建設局 総務部 管理課(自転車対策担当)
(電話番号:06-6615-6683)

対応の種別

説明

受付日

2026年4月3日

回答日

2026年4月23日

公表日

2026年6月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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