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特区民泊の申請について

2026年6月30日

ページ番号:680741

市民の声

 特区民泊の申請制度は、規制が甘いと感じている。
 また、駆け込み申請が多いと聞くが、特区民泊の新規受付を終了することが決まったのであれば、速やかに実行しなければ意味がないと思う。

市の考え方

 特区民泊の申請につきまして、保健所では審査基準に基づき、申請時に定款又は寄附行為及び登記事項証明書の提出を求め、法令の認定要件に適合しているかの審査を行っております。
 特区民泊の新規受付の終了にあたっては、弁護士等からの「一定の経過措置期間が必要」との意見を踏まえ、現在申請準備を進めている事業者への影響に配慮するとともに、過度な経過措置期間が政策効果を損なう可能性があることも考慮し、内閣総理大臣による区域計画変更案の認定から6か月程度の経過措置期間を確保することが妥当であると判断しました。
 なお、すでに認定されている既存の特区民泊については、「迷惑民泊根絶チーム」により強力に監視指導を行い、適正化を図ってまいります。

担当部署(電話番号)

【特区民泊の一般的な内容に関すること】
健康局 生活衛生部 生活衛生課
(電話番号:06-6208-9981)
【特区民泊の制度に関すること】
経済戦略局 観光部 観光課
(電話番号:06-6469-5156)

対応の種別

説明

受付日

2026年4月19日

回答日

2026年5月1日

公表日

2026年6月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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