鶴見区役所での国民健康保険の手続きについて
2026年6月30日
ページ番号:680745
市民の声
令和7年に鶴見区役所にて国民健康保険の減免申請をしました。その際、必要な書類を誤って案内されたため、その後開庁中に区役所へ行くことができませんでした。
仕事上、平日の開庁時間に行くことが難しいため、何度も必要書類の確認をしたにも関わらず誤った案内をされ、その後来庁できなかったことに納得がいきません。
市の考え方
離職等により社会保険から国民健康保険に変更となる際には、社会保険の資格喪失日を記載した「資格喪失証明書」を、国民健康保険の加入届とともに提出いただくことになっております。社会保険の資格喪失に伴う国民健康保険の加入届は、退職から14日以内に申請いただく必要があります。
申出人様が令和7年に区役所へお越しになった際の記録を確認しましたところ、国民健康保険の加入届とともに提出が必要な「資格喪失証明書」を持参されていなかったことから、当区としては正式な受付ができなかったため、その日は仮申請の受付を行い、後日、資格喪失証明書を提出いただいた際に、資格取得の手続きをさせていただくというご案内をしておりました。
しかしながら、3か月を過ぎても「資格喪失証明書」の提出がなかったことから、仮申請につきましては、受付取消しとさせていただきました。
その後、区役所へお越しの際は、資格喪失証明書を提出いただいたことから、資格取得日を社会保険の資格喪失日としたうえで、即日、国民健康保険の資格取得の手続きを行いました。
国民健康保険への加入の届出が遅れた場合、本来、国民健康保険に加入すべきときまで遡って保険料をお支払いいただくことになっておりますので、令和6年中の所得を基に相当額を賦課しました。
保険料の減免は、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要ですので、遡及した保険料は減免対象となりません。
なお、令和7年に区役所へお越しの際、減免申請の受付ができなかった理由は、仮申請の段階では保険料の決定ができなかったためです。
また、減免につきましては、申請されても必ず減免できるわけではなく、申請内容を審査して減免に必要な条件が満たされている場合にのみ減免が可能となります。
担当部署(電話番号)
鶴見区役所 窓口サービス課(保険年金)
(電話番号:06-6915-9956)
対応の種別
説明
受付日
2026年4月16日
回答日
2026年4月28日
公表日
2026年6月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






