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中央区役所における特定健診受診券の対応について

2026年7月31日

ページ番号:683251

市民の声

 国民健康保険から後期高齢者医療保険へ切り替わり、同保険の資格を取得した。
 国民健康保険の資格喪失前に、国民健康保険の特定健診受診券が自宅に送付されていたため、その受診券を持参して医療機関を受診したところ、「後期高齢者医療保険の受診券でなければ利用できない」と説明された。
 国民健康保険から後期高齢者医療保険へ変更する際、国民健康保険の受診券が使用できなくなる旨の説明がなされるべきではなかったのか。

市の考え方

 特定健診の受診券につきましては、加入されている医療保険制度ごとに発行されるものであり、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された場合には、資格喪失となった国民健康保険の受診券はご使用いただけず、後期高齢者医療制度の受診券により受診していただく必要があります。
 中央区役所では、後期高齢者医療制度への移行のお手続きの際に窓口にてその旨をご説明しておりますが、このたびの件では、結果としてご理解いただくのに十分なご案内とならなかったものと受け止めております。
 今後につきましては、制度の切り替えに伴う受診券の取扱いについて、より分かりやすい説明および周知に努めるとともに、このたびの件を受けて、改めてより丁寧な説明に心がけるよう職員に指導を行いました。

担当部署(電話番号)

中央区役所 窓口サービス課(管理・保険グループ)
(電話番号:06-6267-9956)

対応の種別

説明

受付日

2026年4月2日

回答日

2026年4月15日

公表日

2026年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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