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用語の説明

2023年12月22日

ページ番号:3442

卸売市場法

 卸売市場が食品等の流通において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて国民生活の安定に資することを目的としています。

卸売市場

 卸売市場法において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいいます。(法第2条第2項)
 卸売市場法に規定する卸売市場には、次の3つの種類があります。

(1)中央卸売市場  
 その施設の規模が一定の規模以上であり、省令で定める基準に該当する卸売市場であって、農林水産大臣の認定を受けた卸売市場です。(法第4条第1項)
(2)地方卸売市場  
 卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けた卸売市場です。(法第13条第1項)
(3)(1)及び(2)以外の卸売市場  
 農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けていない卸売市場です。

委託集荷

 卸売業者が、出荷者からの物品の販売委託(価格を卸売市場における決定にゆだね、決定された価格に応じて卸売業者が委託手数料を徴収する。)を受けて行う集荷方法をいいます。
 卸売業者は、販売委託の申し込みがあった場合には、正当な理由がなければ、その引き受けを拒んではならないこととなっています(条例第43条)。

買付集荷

 卸売業者が、出荷者等から物品を買付けて行う集荷方法をいいます。かつては例外的方法とされ、ある一定の条件のもとで許可されていましたが、平成16年の卸売市場法改正において、卸売業者の集荷力向上を目的として自由化され、現在では、前項「委託集荷」とともに卸売業者にとって主要な集荷方法の一形態として認められることとなりました。

せり売

 契約の当事者の一方(売り手=卸売業者)がその相手方(買い手=仲卸業者及び売買参加者)を競争させ、そのうち最も有利な価格を申し出た者と契約を締結する競争契約の一方法です。この取引の特徴は、後述、「入札売」と同様に取引時の需要と供給の関係を最も敏感に反映し、公開性に優れていることが挙げられます。
 具体的方法としては、せり人が、せり売りしようとする物品について、品種、産地、出荷者、等級、数量等必要な事項を呼び上げた後、買受人から手先(青果部)又は黒板(水産物部)で申し出価格の表示がなされます。そして、最高価格の申し込み者がせり落とすこととなるのですが、最高価格の申し込み者が2名以上あるときは、抽選その他適当な方法によってせり落とし人を決めます。せり人は、せり落とし人が決定したときは、その価格及び氏名又は商号を呼び上げることとなっています。
 なお、南港市場においては、機械(申し込み価格を手元のボタンを押すことによって、自動的にせり落とし人を決定する。)でせりを行っています。

入札

 卸売市場における売買取引の一つであり、せり売と同様、競争契約締結の一種です。
 せり売と異なるのは、入札に参加するものが、紙片に価格、数量、申込者の氏名又は名称等必要事項を記載して、せり人に交付する方法によって行われ、開札に至るまでの間は、入札参加者は他の入札参加者の申込価格その他の事項を知ることができない競争方法であるということです。
 せり人は申し込みが終了後、入札書を全部開き、内容を検討し、自己に最も有利な価格(卸売市場においては最高申し込み価格)を示した者を競落者(落札者)とし、売買契約を成立させます。

相対取引

 卸売業者が、売買の目的物について、あらかじめ販売予定価格を定めることなく(定めた場合は定価売)、また、買い手側を競争させることもなく、買い手との協議によって、卸売価格、数量その他の条件を決定する売買方法です。
 せり売は、需給の関係を直接反映し、公開性に優れた取引方法でありますが、価格変動が大きく、供給も不安定となりがちです。そこで、相対取引を採り入れることによって、日々安定した価格で消費者に生鮮食料品を届けるという、安定供給の要請に応えるため、卸売業者の卸売は、せり売、入札、相対取引のいずれかによることとされています(条例第41条第1項)。

販売原票

 販売原票とは、卸売市場において、卸売業者が卸売を行うとき、その内容を記載する市場取引の原始記録をいいます。
 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたとき直ちに品目、卸売価格、数量、産地、販売年月日、出荷者、売買取引の方法等を記載した販売原票を作成しなければならないことになっています(規則第32条第1項)。
 市場における取引は、口頭で行われることが多く、販売時に作成される販売原票は、その取引を証する書類として、最も重要なもので、これを基に買受人への請求、生産者への仕切金(後述)の支払いを行うことから、その作成、管理、提出方法等につき、規則・要領で定めています。

仕切り

 出荷者から販売を委託された卸売業者が、委託された物品の販売した結果及び委託手数料その他経費(運賃等)について委託者に報告することをいいます。
 又、受託販売の結果である売買仕切金の支払いをいうこともあります。
 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、売買仕切金を委託者と特約をした期日までに支払い、売買仕切書を送付しなければならないこととなっています(条例第44条第2項、第3項)。

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