東部市場近郷野菜売買参加者の認定に関する事務取扱要領
2023年1月1日
ページ番号:201018
東部市場近郷野菜の売買参加者の認定については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第32条から第34条まで及び同施行規則(以下「施行規則」という。)第21条から第25条までに基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。
第1 販売品目等の条件
取扱品目は、近郷野菜に限る。
1 規格、容量、荷姿が統一されていないもの
2 荷口数が少量で、上場単位に満たないもの
3 主な品目
かぶら、貝われ、三ツ葉、まびきな、大阪みづな、しゃくしな、ほうれん草、青ねぎ、わけぎ、白瓜、ささげ、もやし、金時人参、葉付ごぼう、大根、白菜、トマト、なす、きゅうり、甘らん、きくな、みぶな、たかな
第2 認定基準
条例第32条第4項第3号に規定する知識、経験及び資力信用を有するものの認定は、次の基準による。
1 法人の場合
(1)その法人のために常時売買に参加する者に、関係業務の経験が3年以上あること
(2) その法人の資本金又は出資金が100万円以上あること
(3) 認定を受けた後、継続して売買取引に参加し得る経営内容を有すると認められる こと
(4) 市場関係業者に対し、著しく遅延した支払い債務がないこと
(5) 売買代金の支払いについて、卸売業者と条例第44条第4項に規定する売買代金の支払いについて特約ができること
2 個人の場合
(1) 関係業務の経験が5年以上あること
(2) 売買参加の業務資金を30万円以上有すること
(3) 法人の場合の(3)、(4)、(5)に同じ
第3 認定申請
認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第1)及び次に定める添付書類を市長に提出するものとし、申請書及び添付書類の様式は標準様式とする。
1 法人の場合
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付)及び戸籍抄本又はこれに代わる書面(住民票等)
(4) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載 した書面(役員名簿及び株主名簿)
(5) 貸借対照表
(6) 損益計算書
(7) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書(別記様式第2)
(8) 誓約書(別記様式第3)
(9) 法人市町村民税の納税証明書
(10) 営業実態調書(別記様式第4)
2 個人の場合
(1) 住所、氏名及び生年月日を証する書類(住民票等)並びに履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付)
(2) 本人確認書類の写し
(3) 資産調書(別記様式第5)又は貸借対照表
(4) (3)の預金額の預金残高証明書
(5) 損益計算書
(6) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書(別記様式第2)
(7) 誓約書(別記様式第3)
(8) 個人市町村民税の納税証明書
(9) 営業実態調書(別記様式第4)
第4 認定の更新
1 認定の更新の期日
規則第22条第2項に規定する認定の更新の期日は、西暦の偶数年にあたる年の4月1日とする。
2 初回の認定における条件
初回の認定(新規の売買参加者の認定申請に対する認定をいう。以下同じ。)は、条例第77条の規定に基づき、認定の有効期間を認定日以降直近の更新の期日の前日までとすることを条件として付するものとする。
3 業務報告書
施行規則第22条第3項に規定する業務報告書の様式は、別記様式第6によるものとする。
第5 役員等の変更の届出
1 役員を変更又は増員しようとする場合は、次の書類を提出するものとする。
(1) 役員変更(増員)願
(2) 登記事項証明書
(3) 変更又は増員する役員の履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付)及び戸籍抄本又はこれに代わる書面(住民票等)
(4) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面(役員名簿及び株主名簿)
(5) 誓約書(別記様式第3)
2 その他
(1) 代表取締役を変更しようとするときは、前項に準ずる。
(2) 商号の変更、資本若しくは出資の額又は役員の減員等、登記事項の変更届には登記事項証明書(個人事業者の氏名又は住所の変更の場合は住民票)を添付して市長に届け出するものとする。
第6 認定業務の廃止
認定業務の廃止をしようとする者は、業務廃止届及び次に定める添付書類を市長に提出するものとする。
(1)法人の場合
業務の廃止に係る法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類
(2)個人の場合
本人確認書類の写し
第7 売買参加章
1 売買参加章の交付数
規則第24条第1項の規定による売買参加章の交付は、原則として1事業者1枚とする。
2 売買参加章の返還
次の各号のいずれかに該当することとなったときは、売買参加者又はその相続人もしくは清算人は、売買参加章を直ちに返還しなければならない。
(1) 売買参加の業務を廃止したとき
(2) 売買参加者が死亡、又は解散したとき
(3) 売買参加者の認定の取消し処分を受けたとき
附 則
この要領は、昭和47年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、昭和63年5月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成7年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和元年5月31日から実施する。
附 則
この要領は、令和2年6月21日から実施する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和5年1月1日から実施する。
東部市場近郷野菜売買参加者の認定に関する事務取扱要領 別記様式第1~6
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住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)
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ファックス:06-6469-7979