卸売業者の行う卸売の代行の承認に関する事務取扱要領
2023年1月1日
ページ番号:202096
卸売業者の行う卸売の代行の承認については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第24条の規定に基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。
第1 承認基準
1 卸売の代行者は、出荷規格等の統一がなく効率的な流通が困難なため通常、卸売業者、仲卸業者間で取り扱われていない近郷野菜、淡水魚等で、市場の流通秩序と卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと市場長が認める品目を扱う者であること。
2 卸売の代行者の数は、承認申請を行う卸売業者において必要最小限の人員であること。
3 卸売業者は、卸売の代行者が次の各号のいずれかに該当するときは卸売の代行の承認を受けることができない。
(1) 破産者で復権を得ない者であるとき
(2) 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき
(3) 関係業務の経験を5年以上有する成年者でないとき
(4) 卸売の業務が暴力団の利益になるとき
第2 申請手続等
1 卸売業者は、当該卸売業者の行う卸売の代行について承認を受けようとするときは、卸売の代行承認申請書(別記様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の卸売の代行承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 卸売の代行者の履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6か月以内に撮影されたもの)を貼付)
(2) 卸売の代行者の住所、氏名及び生年月日を証する書類
(3) 卸売の代行者の誓約書(別記様式第2)
(4) 卸売の代行に関する契約書の写し
3 前項第4号に規定する契約書には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当該代行に係る物品の品目、集荷、販売等に関する事項
(2) 当該代行者より収受する委託手数料に関する事項
(3) 当該代行者の負担する費用に関する事項
(4) その他市場長が必要と認める事項
4 卸売業者は、卸売の代行の承認を受けたときは、当該承認書の正本を受領し、副本を卸売の代行者に渡さなければならない。
第3 承認の有効期間等
1 卸売の代行の承認の有効期間は2年とし、4月1日より翌々年3月31日までとする。
2 卸売の代行の承認の更新を受けようとする卸売業者は、卸売の代行承認更新申請書(別記様式第1)を当該代行の承認の有効期間満了の日の30日前までに市長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、第2第2項に規定する書類については添付を免除することがある。
第4 承認の取消
1 市長は、当該承認に係る卸売の代行者が正当な理由なくその業務の遂行を怠ったときは、卸売の代行の承認を取り消すことができる。
2 市長は、当該承認に係る卸売の代行者が第1第3項第1号、第2号、又は第4号のいずれかに該当することとなったときは、卸売の代行の承認を取り消すものとする。
第5 そ の 他
1 卸売業者は、卸売の代行者について氏名、住所に変更があったとき及び廃業その他その業務に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。なお、氏名、住所に変更があった場合は、当該代行者の住民票を付すこと。
2 この要領の実施について必要な事項は別に市場長が定める。
附 則
1 この要領は、昭和47年4月1日から実施する。
2 昭和41年5月11日実施の「府下産指定そ菜取扱要綱」は廃止する。
附 則
この要領は、昭和52年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成7年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成12年6月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成14年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成18年3月15日から実施する。
附 則
この要領は、令和元年5月31日から実施する。
附 則
この要領は、令和2年6月21日から実施する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和5年1月1日から実施する。卸売業者の行う卸売の代行の承認に関する事務取扱要領 別記様式第1~3
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