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売買参加者の認定に関する事務取扱要領(本場・東部市場)

2023年1月1日

ページ番号:202101

売買参加者の認定(東部市場の近郷野菜に係る売買参加の認定を除く。)については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第32条から第34条までの規定及び同施行規則(以下「施行規則」という。)第21条から第25条までの規定に基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。

 

第1 認定の区分

売買参加者の認定は、次に掲げる市場及び取扱品目の部類のいずれかの区分で行う。

市場

部類

区分

本場

青果部

野菜、果実

水産物部

生鮮水産物、加工水産物

東部市場

青果部

野菜、果実

水産物部

生鮮水産物、加工水産物

第2 認定基準

条例第32条第4項第3号に規定する知識、経験及び資力信用を有するものの認定は、次の基準による。

1 法人の場合

(1) 関係業務の経験が3年以上で、その法人のために常時売買に参加できるもの(資格は個人の場合と同じ。)がいること

(2) 認定を受けようとする市場において、通常の取引単位で継続して売買取引に参加できる経営規模を有すると認められること

(3) 売買代金の支払いについて、卸売業者と条例第44条第4項に規定する売買代金の支払いについて特約ができること

(4)その法人の資本金又は出資金が200万円以上あること

(5)市場関係者に対し著しく遅延した支払い債務のないこと

2 個人の場合

(1)関係業務の経験を5年以上有する成年者であること

(2)売買参加の業務資金が200万円以上あること

(3)法人の場合の(2)、(3)、(5)に同じ

 

第3 申請書の添付書類

認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第1)及び次に定める添付書類を市長に提出するものとし、申請書及び添付書類の様式は標準様式とする。

1 法人の場合

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付)及び戸籍抄本又はこれに代わる書面(住民票等)

(4) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載 した書面(役員名簿及び株主名簿)

(5) 貸借対照表

(6) 損益計算書

(7) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書(別記様式第2)

(8) 誓約書(別記様式第3)

(9) 法人市町村民税の納税証明書

(10) 共同仕入機構の場合は、分荷場の所在地、種類、面積及びその位置を記入した図面並びにその施設が借用である場合は、その所有者の承諾書

(11) 営業している業種について、所轄保健所の許可が必要である場合は、その証明書

2 個人の場合

(1) 住所、氏名及び生年月日を証する書類(住民票等)並びに履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付)

(2) 本人確認書類(免許証等)の写し

(3) 資産調書(別記様式第4)又は貸借対照表

(4) (3)の預金額の預金残高証明書

(5) 損益計算書

(6) 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書(別記様式第2)

(7) 誓約書(別記様式第3)

(8) 個人市町村民税の納税証明書

(9) 法人の場合の(11)と同じ

3 業務報告書 

施行規則第22条第3項に規定する業務報告書の標準様式を示すと、別記様式第5のとおりである。

 

第4 役員等の変更の届出

1 役員を変更又は増員しようとする場合は、次の書類を提出するものとする。

(1) 役員変更(増員)願

(2) 登記事項証明書

(3) 変更又は増員する役員の履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6ヵ月以内に撮影さ

れたもの)を貼付)及び戸籍抄本又はこれに代わる書面(住民票等)

(4) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記

載した書面(役員名簿及び株主名簿)

(5) 誓約書(別記様式第3)

2 その他

(1) 代表取締役を変更しようとするときは、前項に準ずる。

(2) 商号の変更、資本若しくは出資の額又は役員の減員等、登記事項の変更届には 登記事項証明書(個人事業者の氏名又は住所の変更の場合は住民票)を添付して市長に届け出するものとする。

 

第5 認定業務の廃止

認定業務の廃止をしようとする者は、業務廃止届及び次に定める添付書類を市長に提出するものとする。

1 法人の場合

業務の廃止に係る法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類

2 個人の場合

本人確認書類の写し

 

第6 売買参加章

1 売買参加章の交付数

規則第24条第1項の規定による売買参加章(別記様式第6)の交付は、原則として1事業者1枚とする。

2 売買参加章の返還

次の各号のいずれかに該当することとなったときは、売買参加者又はその相続人若しくは清算人は売買参加章を直ちに返還しなければならない。

(1)売買参加の業務を廃止したとき

(2)売買参加者が死亡又は解散したとき

(3)売買参加者の認定の取消し処分を受けたとき

 

第7 その他

市長は、売買参加の認定について、市場における流通秩序の保持と効率的な運営を図るため必要があると認めたときは、売買に参加する市場、取扱品目その他について、条件を付することがある。

 

附 則

この要領は、昭和47年4月1日から実施する。

 

附 則

この要領は、昭和63年5月1日から実施する。

 

附 則

この要領は、平成7年4月1日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和元年5月31日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和2年6月21日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和5年1月1日から実施する。


売買参加者の認定に関する事務取扱要領 全文

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