せり人の登録に関する事務取扱要領(本場・東部市場)
2025年1月6日
ページ番号:202667
せり人の登録については、大阪市中央卸売市場業務条例第19条から第23条まで及び同施行規則第14条の規定に基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。
第1 新規登録
1 登録の期日
毎年7月1日とする。
2 申請手続等
せり人の登録を受けようとする卸売業者は、次により申請するものとする。
(1)申請に係るせり人の選任
当該卸売業者に所属する者の中から、卸売業者が選任する。
(2)申請期間
毎年5月10日から5月31日までの間に申請しなければならない。
(3)添付書類
せり人登録申請書(別記様式第1)には申請に係るせり人について、次の書類を添付しなければならない。
ア 住所、氏名及び生年月日を証する書類
イ 履歴書(写真[正面上半身、脱帽、6か月以内に撮影されたもの]を貼付したもの)
ウ 誓約書(別記様式第2)
エ 写真(正面上半身、脱帽、縦3センチ × 横2センチ、6か月以内に撮影されたもの)(登録証貼付用)
第2 随時登録(卸売業者の本支社間等の異動による登録)
1 登録の期日
申請月の翌月1日とする。ただし、本市の市場間の異動の場合は、異動日とする。
2 申請手続等
せり人の登録を受けようとする卸売業者は、次により申請するものとする。
(1)申請に係るせり人の選任
当該卸売業者に所属する者の中から、卸売業者が選任する。
(2)申請期間
毎月1日から15日までの間に申請しなければならない。ただし、本市の市場間の異動の場合は、異動日前に申請することができる。
(3)添付書類
新規登録に準ずる。ただし、本市の市場間の異動の場合は、異動前の市場に、本市の市場間の異動に係るせり人登録兼消除申請書(別記様式第3)及び写真(正面上半身、脱帽、縦3センチ × 横2センチ、6か月以内に撮影されたもの)(登録証貼付用)を提出し、添付書類は省略するものとする。
第3 登録の更新
1 登録の更新の期日
毎年7月1日とする。
2 申請手続等
せり人の登録の更新を受けようとする卸売業者は、次により申請するものとする。
(1)申請期間
登録期日満了の50日前から30日前までに申請しなければならない。
(2)添付書類
せり人登録更新申請書(別記様式第1)には申請に係るせり人について、次の書類を添付しなければならない。
ア 誓約書(別記様式第2)
イ 写真(正面上半身、脱帽、縦3センチ × 横2センチ、6か月以内に撮影されたもの)(登録証貼付用)
第4 登録の消除
登録の消除の申請は、せり人登録消除申請書(別記様式第4)により行わなければならない。
第5 その他
1 せり人の登録は、本市の市場別に、取扱品目の部類、卸売業者ごとに行う。
2 随時登録における有効期間の残余期間は、その登録の期日から起算して2年を経過した直後の6月30日までとみなす。ただし、本市の市場間の異動の場合は、有効期間の残余期間を継続するものとする。
附 則
1 この要領は、昭和59年9月1日から実施する。
2 昭和47年4月1日付「せり人の登録に関する手続き等について」は廃止する。
附 則
この要領は、昭和63年9月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成2年9月1日から実施する。
附 則
1 この要領は、平成7年4月1日から実施する。
2 この要領の実施の日から平成7年5月31日までの間の新規登録の申請に係るせり人の資格については、改正後の要領第1第2項第1号中「3年以上の経験を有している者」とあるのは、「4年以上の経験を有している者。ただし、経験3年以上の者で、市場長が特に能力があると認める者はこの限りでない。」とする。
附 則
この要領は、平成12年9月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和元年5月31日から実施する。
附 則
この要領は、令和2年6月21日から実施する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
せり人の登録に関する事務取扱要領(本場・東部市場) 別記様式第1~4
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住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)
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ファックス:06-6469-7979