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せり人の登録に関する事務取扱要領(本場・東部市場)

2023年12月22日

ページ番号:202667

せり人の登録については、大阪市中央卸売市場業務条例第19条から第23条まで及び同施行規則第14条の規定に基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。

 

第1 新規登録

1 登録の期日

毎年7月1日とする。

2 申請手続等

せり人の登録を受けようとする卸売業者は、次により申請するものとする。

(1)申請に係るせり人の選任

当該卸売業者に所属する者の中から、卸売業者が選任する。

(2)申請期間

毎年5月10日から5月31日までの間に申請しなければならない。

(3)添付書類

せり人登録申請書(別記様式第1)には申請に係るせり人について、次の書類を添付しなければならない。

ア 住所、氏名及び生年月日を証する書類

イ 履歴書(写真[正面上半身、脱帽、6か月以内に撮影されたもの]を貼付したもの)

ウ 誓約書(別記様式第2)

エ 写真(正面上半身、脱帽、縦3センチ × 横2センチ、6か月以内に撮影されたもの)(登録証貼付用)

 

第2 随時登録(卸売業者の本支社間等の異動による登録)

1 登録の期日

申請月の翌月1日とする。ただし、本市の市場間の異動の場合は、異動日とする。

2 申請手続等

せり人の登録を受けようとする卸売業者は、次により申請するものとする。

(1)申請に係るせり人の選任

当該卸売業者に所属する者の中から、卸売業者が選任する。

(2)申請期間

毎月1日から15日までの間に申請しなければならない。ただし、本市の市場間の異動の場合は、異動日前に申請することができる。

(3)添付書類

新規登録に準ずる。ただし、本市の市場間の異動の場合は、異動前の市場に、本市の市場間の異動に係るせり人登録兼消除申請書(別記様式第3)及び写真(正面上半身、脱帽、縦3センチ × 横2センチ、6か月以内に撮影されたもの)(登録証貼付用)を提出し、添付書類は省略するものとする。

 

第3 登録の更新

1 登録の更新の期日

毎年7月1日とする。

2 申請手続等

せり人の登録の更新を受けようとする卸売業者は、次により申請するものとする。

(1)申請期間

登録期日満了の50日前から30日前までに申請しなければならない。

(2)添付書類

せり人登録更新申請書(別記様式第1)には申請に係るせり人について、次の書類を添付しなければならない。

ア 誓約書(別記様式第2)

イ 写真(正面上半身、脱帽、縦3センチ × 横2センチ、6か月以内に撮影されたもの)(登録証貼付用)

 

第4 登録の消除

登録の消除の申請は、せり人登録消除申請書(別記様式第4)により行わなければならない。

 

第5 その他

1 せり人の登録は、本市の市場別に、取扱品目の部類、卸売業者ごとに行う。

2 随時登録における有効期間の残余期間は、その登録の期日から起算して2年を経過した直後の6月30日までとみなす。ただし、本市の市場間の異動の場合は、有効期間の残余期間を継続するものとする。

 

附 則

1 この要領は、昭和59年9月1日から実施する。

2 昭和47年4月1日付「せり人の登録に関する手続き等について」は廃止する。

 

附 則

この要領は、昭和63年9月1日から実施する。

 

附 則

この要領は、平成2年9月1日から実施する。

 

附 則

1 この要領は、平成7年4月1日から実施する。

2 この要領の実施の日から平成7年5月31日までの間の新規登録の申請に係るせり人の資格については、改正後の要領第1第2項第1号中「3年以上の経験を有している者」とあるのは、「4年以上の経験を有している者。ただし、経験3年以上の者で、市場長が特に能力があると認める者はこの限りでない。」とする。

 

附 則

この要領は、平成12年9月1日から実施する。

 

附 則

この要領は、平成18年4月1日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和元年5月31日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和2年6月21日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

せり人の登録に関する事務取扱要領(本場・東部市場) 別記様式第1~4

せり人の登録に関する事務取扱要領(本場・東部市場) 全文

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