ページの先頭です

仲卸業務の認定等に関する事務取扱要領(本場・東部市場)

2023年1月1日

ページ番号:202701

仲卸業務の認定(以下「業務認定」という。)、仲卸業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可(以下「譲渡等認可」という。)、仲卸業者の相続の認可(以下「相続認可」という。)等については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第25条から第31条まで及び同施行規則(以下「規則」という。)第15条から第20条までの規定に基づくほか、その細目についてはこの要領の定めるところによる。

 

 

第1 認定、認可の区分

業務認定、譲渡等認可及び相続認可については、原則として次に掲げる市場及び取扱品目の部類のいずれかの区分で行うものとする。ただし、本場青果部において、異なる区分の事業の譲受けを行おうとする仲卸業者、本場水産物部又は東部市場青果部において、生鮮水産物と加工水産物又は野菜と果実の区分を越えて複数の仲卸売場の使用許可を受けようとする仲卸業者に対しては、同部類における複数の区分で行うことができる。

(市場)

(部類)

(区分)

本場

青果部

野菜・果実

水産物部

生鮮水産物・加工水産物

加工食料品部

つけ物・乾物

東部市場

青果部

野菜・果実

水産物部

生鮮水産物・加工水産物

第2 認定、認可の要件

条例第25条第4項第4号に規定する知識、経験及び資力信用とは、次の基準によるものとする。

1 法人(会社)の場合

(1) 代表者が成年者で関係業務の経験を5年以上有し、その法人のために常時売買に参加できる者であること。

(2) 資本金又は出資金が500万円以上(個人で業務認定を受けている者が自ら設立する法人へ事業譲渡をする場合にあっては200万円以上)であって、かつ資産内容が良好なこと。

(3) 業務認定又は譲渡等認可を受けようとする市場において、通常の取引単位で継続して売買取引に参加できる経営規模を有すること。

(4) 卸売業者と支払期日、支払方法その他必要事項を定めた取引契約が締結できることが明らかであること。

(5) 市場関係者に対し、著しく遅延した支払債務がないこと。

2 個人の場合

(1) 成年者で関係業務の経験を5年以上有し常時売買に参加できること。

(2) 仲卸業務の資金として200万円以上有すること。ただし、相続の日から1年を経過するまでは、この限りでない。

(3) 業務認定、譲渡等認可又は相続認可を受けようとする市場において、通常の取引単位で継続して売買取引に参加できる経営規模を有すること。

(4)上記1の(4)、(5)に同じ。

 

第3 認定、認可の申請

業務認定、譲渡等認可又は相続認可を受けようとする者は、次の区分に応じて申請書及び添付書類を市長に提出するものとし、申請書及び添付書類の様式は標準様式とする。

1 申請書

(1) 仲卸業務認定申請書(別記様式第1)

(2) 譲渡及び譲受け認可申請書(別記様式第2)

(3) 合併認可申請書(別記様式第3)

(4) 分割認可申請書(別記様式第4)

(5) 相続認可申請書(別記様式第5)

2 添付書類

(1) 法人の場合

ア 定款

イ 登記事項証明書

ウ 役員の履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付)及び戸籍抄本又はこれに代わる書面(住民票等)

エ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株 数又は出資額を記載した書面(役員名簿及び株主名簿)

オ 貸借対照表

カ 損益計算書

キ 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書(別記様式第6)

ク 申請者が条例第25条第4項第2号、第3号、第6号及び第8号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面(誓約書・別記様式第7)

ケ 法人市町村民税の納税証明書

コ 譲渡等認可の場合は、その契約書等の写し。また、公正取引委員会に届出を必要とする場合は、その届出受理書の写し

(2) 個人の場合

ア 住所、氏名及び生年月日を証する書類(住民票等)並びに履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付)

イ 本人確認書類の写し

ウ 資産調書(別記様式第8)又は貸借対照表

エ ウの預金額の預金残高証明書

オ 損益計算書

カ 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書(別記様式第6)

キ 申請者が条例第25条第4項第1号から第3号まで、第5号及び第8号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面(誓約書・別記様式第7)

ク 個人市町村民税の納税証明書

ケ 譲渡等認可の場合は、その契約書の写し。

コ 相続認可の場合は、申請者と被相続人との続柄を証する書類及び当該仲卸業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し

 

第4 業務の廃止の届出

仲卸業務の廃止をしようとする者は、業務廃止届及び次に定める添付書類を市長に提出するものとする。

1 法人の場合

業務の廃止に係る法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類

2 個人の場合

本人確認書類の写し

 

第5 適格役員証

法人仲卸業者の仲卸業務を執行する役員であって、成年者で関係業務の経験を5年以上有し、その法人のために常時売買に参加できる者(以下「適格役員」という。)には適格役員証を交付する。

 

第6 削除

 

第7 売買参加章の交付

1 売買参加章の交付数

市場長は、次の区分に掲げる交付数の範囲内において売買参加章を交付する。

(1) 法人の場合

ア 本場

青果部  適格役員数に5を乗じた数

水産物部 店舗1区画につき2枚(店舗1区画に満たない端数 がある場合は、当該端数につき1枚)

イ 東部市場

青果部  1業者につき4枚

水産物部 適格役員数に2を乗じた数

(2) 個人の場合

ア 本場

青果部  1業者につき5枚

水産物部 店舗1区画につき2枚(店舗1区画に満たない端数 がある場合は、当該端数につき1枚)

イ 東部市場

1業者につき4枚

2 副売買参加章の交付

規則第16条第2項に規定する市場長が必要と認めるときとは、災害の発生その他これに類するときをいう。

3 副売買参加章の交付数等

前項の場合において、市場長は、相当と認める数の副売買参加章を、相当な使用期限を定めて交付するものとする。

4 交付の申請手続

売買参加章又は副売買参加章の交付を受けようとする者は、次の申請書及び添付書類を市場長に提出するものとし、申請書様式は標準様式とする。

(1)売買参加章

売買参加章交付申請書(別記様式第9)

(2)副売買参加章

ア 副売買参加章交付申請書(別記様式第10)

イ 申請者の住所、氏名及び生年月日を証する書類(住民票等)

5 交付申請の内容変更手続

売買参加章の交付を受けた者は、前項の申請の内容に変更がある場合は、その旨を市場長に届け出るものとする。

6 売買参加章の返還

次の各号のいずれかに該当することとなったときは、仲卸業者又はその相続人若しくは清算人は、売買参加章を直ちに返還しなければならない。

(1) 仲卸しの業務を廃止したとき

(2) 法人の仲卸業者が解散したとき

(3) 個人の仲卸業者が死亡し、その地位を継承する者がいないとき

(4) 適格役員の減員等により1 (1)の範囲を超えることとなったとき

(5) 仲卸業務の認定の取消し処分を受けたとき

 

第8 役員等の変更

1 役員を変更又は増員しようとする場合は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 適格役員の場合

ア 適格役員変更(増員)願

イ 登記事項証明書

ウ 変更又は増員する役員の履歴書(写真(正面上半身、脱帽、6ヵ月以内に撮影されたもの)を貼付)及び戸籍抄本又はこれに代わる書面(住民票等)

エ 申請者が条例第25条第4項第6号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面(誓約書)

(2) 適格役員以外の役員の場合

ア 役員変更(増員)届

イ 前(1)イからエまで 

2 その他

(1) 適格役員を適格役員以外の役員に変更する場合又は適格役員以外の役員を適格役員に変更する場合は、前項(1)イからエまで又は前項(2)イの書類の添付を省略することができる。

(2) 代表取締役を変更しようとするときは、第1項第1号に準ずる。

(3) 商号の変更、資本若しくは出資の額又は役員の減員等、登記事項の変更届には登記事項証明書(個人事業者の氏名又は住所の変更の場合は住民票)を添付して市長に届け出なければならない。

 

第9 事業報告書の提出等

1 事業報告書の記載事項

規則第20条第1項第5号の事業報告書に記載するその他必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 決済の状況

(2) 配達及び倉庫保管の状況

(3) 直荷引きによる取引の状況

(4) 加工業務の状況

(5) 兼業業務の状況及び子会社の状況

2 事業報告書の様式

規則第20条第1項の事業報告書の標準様式を示すと、別記様式第11のとおりとする。

 

第10 本場水産物部の運用

本要領で定める規定について、本場水産物部においては次のとおり運用するものとする。

1 本場水産物部の仲卸業者に係る次の表左欄に掲げる各規定の適用については、同表中欄に掲げる字句を同表右欄に掲げる字句に読み替える。

第5

法人仲卸業者の仲卸業務を執行する役員であって、成年者で関係業務の経験を5年以上有し、その法人のために常時売買に参加できる者(以下「適格役員」という。)には適格役員証を交付する。

第7.1の規定に基づき売買参加章を交付した場合は、交付を証するために売買参加章交付証を発行する

第8.1(1)

適格役員

仲卸業務に従事する役員

2 本場水産物部の仲卸業者には、第8.1(2)及び2(1)の規定は適用しない。

 

附 則

1 この要領は、昭和50年9月1日から実施する。

2 昭和32年9月2日付「仲買人の業務許可事務に関する内規」及び昭和40年9月10日付「仲買人の大型化及び法人化に関する要領」及び昭和39年11月1日付「仲買人の業務許可その他に関する取扱要領」は廃止

3 第7(売買参加章の交付等)に規定する記章は、当分の間、従前の仲買人章(売買参加章)をもって代用するものとする。

附 則

この要領は、昭和63年5月1日から実施する。

附 則

この要領は、平成4年3月1日から実施する。

附 則

この要領は、平成6年8月1日から実施する。

附 則

この要領は、平成7年4月1日から実施する。

附 則

この要領は、平成18年4月1日から実施する。ただし、「営業」を「事業」に、「譲渡し」を「譲渡」に改正する規定は、会社法の施行の日から実施する。

附 則

この要領は平成25年7月19日から実施する。

附 則

この要領は、令和元年5月31日から実施する。

附 則

この要領は、令和2年6月21日から実施する。

附 則

1 この要領は、令和3年4月1日から実施する。ただし、附則第5項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)は、令和3年8月1日から実施する。

2 大阪市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(令和2年大阪市条例第37号)による改正前の大阪市中央卸売市場業務条例第20条第1項又は第21条第1項の規定により認可を受けた者に係る第2.1(2)及び2(2)の規定の適用については、なお従前の例による。

3 令和3年7月31日までに行われる本場青果部の仲卸業者への売買参加章の交付については、なお従前の例による。

4 令和3年7月31日までに行われる本場水産物部の仲卸業者への売買参加章の交付については、改正後の第7に相当する「本場水産物部仲卸業務の許可等に関する取扱要領」(平成18年4月1日実施)の規定は、令和3年4月1日以降も、なお効力を有するものとし、同要領の第5.1中「規則第19条」とあるのは「規則第16条」と、別記様式第4及び6、7中「氏名印 〇」とあるのは「氏名」と、別記様式第5中「規則第19条」とあるのは「規則第16条」とする。

5 次の規定は廃止する。

(1) 本場水産物部仲卸業務の許可等に関する取扱要領(平成18年4月1日実施)

(2) 副売買参加者制度実施要領(昭和47年8月1日実施)

(3) 売買参加章の代理使用について(昭和58年5月1日実施)

附 則

1 この要領は、令和3年8月1日から実施する。

2 この要領実施の際現に交付を受けている売買参加章(以下「旧正帽」という。)は、改正後の第7.1の規定により交付を受けた売買参加章(以下「新正帽」という。)とみなす。

3 この要領実施の際現に交付を受けている副売買参加章(以下「旧副帽」という。)は、新正帽とみなす。

4 前項の規定にかかわらず、前2項の規定により新正帽とみなされる数が、改正後の第7.1に定める交付数を超過する場合は、当該超過に相当する旧副帽について、その承認期間の残余期間に限り、新正帽とみなす。

5 この要領実施の前日において、前3項の規定により新正帽とみなされることとなる売買参加章又は副売買参加章の使用者であった者は、改正後の第7.4(1)の売買参加証交付申請書に記載された者とみなす。

附 則

この要領は、令和5年1月1日から実施する。

仲卸業務の認定等に関する事務取扱要領 全文

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 中央卸売市場 企画課

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)

電話:06-6469-7935

ファックス:06-6469-7939

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示