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中央卸売市場事務専決要綱

2014年11月10日

ページ番号:251853

制定 昭和60年7月16日

最近改正 令和6年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は中央卸売市場の所管事務に関し、中央卸売市場長(以下「市場長」という。)の権限の一部委譲について定めることを目的とする。

 

(総則)

第2条 部長、課長、課長代理及び係長(これらに相当する職にある者を含む。以下「部長等」という。)は別に定めのあるもののほか、その所管事務について、この要綱に基づき専決することができる。ただし、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、市場長の決裁を受けなければならない。

 

(専決事項)

第3条 部長等の専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる事項については、市場長の決裁を受けなければならない。

  1. 市会に提出する議案、諮問又は報告
  2. 議員要求の委員会資料等
  3. 事務事業の執行に関する基本的な方針又は計画決定
  4. 重要な事務事業の施行決定
  5. 規定の解釈上、疑義のあるもの
  6. 他所属への合議事項で、総合的調整を必要とするもの
  7. その他異例又は重要な事項であるもの

 

(事故代決)

第4条 市場長に事故あるときは主管部長が、部長に事故あるときは主管課長が、課長に事故あるときは課長代理又は主管係長が専決事項を代わって決裁することができる。この場合において、代わって決裁した者は事故の止んだ後速やかに市場長、部長又は課長に報告しなければならない。

 

(緊急時における処置)

第5条 部長等は非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第3条本文の規定にかかわらず、適宜の処置をとることができる。ただし、実施後遅滞なく決裁権者に報告しなければならない

 

附則

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成15年4月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年1月26日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

中央卸売市場事務専決要綱 別表

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注1 市長、副市長、局長等及び市場長の専決事項、事務専決規程及び市役所課長等専決規程に基づく部長及び課長の専決事項並びに市会の議決を要する事項についても、事務の便宜のため掲載した。

 

2 本表備考欄中には参考のため、次のことを掲載した。

  1. 専決事項について、合議、通知報告又は依頼等を必要とするもの
  2. 各事項に関連する法令規程等

   

3 本表中の略語例は次のとおりである。

  準公会計 : 中央卸売市場事業会計

  食肉会計 : 食肉市場事業会計

 

 4 本表決裁権者の欄中の略語例は次のとおりである。

  市場長 : 中央卸売市場長

  部長 : 決裁事項を所掌する部長

  総務課長等  : 総務課長又は南港市場長

  場長 : 本場長、東部市場長又は南港市場長

  課長 : 決裁事項を所掌する課長、担当課長、場長又は主幹

  課長代理 : 決裁事項を所掌する課長代理、担当課長代理、副場長又は副主幹

  副場長 : 決裁事項を所掌する副場長

 

 5 本表備考欄中の略語例は次のとおりである。

  市長専 : 市長の専決処分事項に関する条例

  事務専 : 大阪市事務専決規程

  運要 : 大阪市事務専決規程運用要領(依命通知)

  課長専 : 市役所課長等専決規程

  財条 : 大阪市財産条例

  財規 : 大阪市財産規則

  契条 : 議会の議決に付すべき契約に関する条例

  契規 : 大阪市契約規則

  準公規 : 大阪市準公営企業財務規則

  会規 : 大阪市会計規則

  事規 : 大阪市中央卸売市場事務分掌規則

  設置条 : 大阪市中央卸売市場事業の設置等に関する条例

  業条 : 大阪市中央卸売市場業務条例

  業規 : 大阪市中央卸売市場業務条例施行規則

  南規 : 大阪市中央卸売市場業務条例南港市場施行規則

  食条 : 大阪市食肉処理場条例

  食規 : 大阪市食肉処理場条例施行規則

  卸法 : 卸売市場法

  地自法 : 地方自治法

  地企法 : 地方公営企業法

  合理化法 : 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

 

 6 本表備考欄中の数字例は次のとおりである。  

  事務専4(1) : 大阪市事務専決規程第4条第1号

  運要第1⑤(5) : 大阪市事務専決規程運用要領第1第1条関係5(5)

  契規3①(1): 大阪市契約規則第3条第1項第1号

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 中央卸売市場 総務課

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)

電話:06-6469-7910

ファックス:06-6469-7939

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