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関連事業者の承認に関する事務取扱要領(本場・東部市場)

2021年4月1日

ページ番号:520436

関連事業者の承認については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第35条から第38条までの規定並びに同施行規則(以下「規則」という。)第26条から第28条までの規定に基づくほか、その細目については、次のとおりとする。

 

(関連事業承認申請書)

第1条 規則第27条第1項の関連事業承認申請書の標準様式を示すと別記様式第1のとおりである。

 

(申請書の添付書類)

第2条 承認申請書に添付する必要書類は次のとおりとする。

1 法人の場合

⑴  定款

⑵ 登記事項証明書

⑶ 代表者の履歴書及び戸籍抄本又は住民票

⑷ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書類

⑸ 貸借対照表

⑹ 損益計算書

⑺ 誓約書(別記様式第2)

⑻ 業務の内容を明らかにした書類

⑼ 法人市町村民税の納税証明書

⑽ 業務を適格に遂行するのに必要な知識、経験を有することを称する書類

2 個人の場合

⑴ 住所、氏名及び生年月日を証する書類及び履歴書

⑵ 本人確認書類の写し

⑶ 誓約書(別記様式第2)

⑷ 資産調書(別記様式第3)または貸借対照表

⑸ 損益計算書

⑹ 業務の内容を明らかにした書類

⑺ 個人市町村民税の納税証明書

⑻ 業務を適格に遂行するのに必要な知識、経験を有することを証する書類

 

(業務を廃止する場合の届出)

第3条 承認を受けた業務を廃止しようとする場合の届出に係る添付書類は、次のとおりとする。

⑴   法人の場合

   当該業務を廃止しようとする法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類

⑵   個人の場合

   本人確認書類の写し

 

(名称変更等の届出)

第4条 条例第38条において準用する条例第28条第1項第3号及び第4号の届出を行う場合の添付書類は、次のとおりとする。

⑴   登記事項証明書(個人の氏名又は住所の変更にあっては住民票)

⑵   誓約書(別記様式第2)(代表者の変更の場合に限る。)

⑶   代表者の履歴書及び戸籍抄本又は住民票

 

附 則

1 この要綱は、令和2年6月21日から施行する。

2 前項の日の前日において東部市場加工食料品部の仲卸業者である者は、前項の同日に第1条の関連事業承認申請書を提出する場合に限り添付書類を要さない。

 

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

関連事業者の承認に関する事務取扱要領 別記様式第1~3

関連事業者の承認に関する事務取扱要領 全文

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大阪市 中央卸売市場 企画課

住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)

電話:06-6469-7935

ファックス:06-6469-7939

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