卸売代金の変更に関する事務取扱要領(本場・東部市場)
2023年1月1日
ページ番号:520479
卸売代金の額の変更については、大阪市中央卸売市場業務条例第52条及び同施行規則(以下「施行規則」という。)第41条の規定に基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。
第1 卸売代金変更の要件等
1 施行規則第41条第1号の隠れた瑕疵があると認められる場合とは、別表に例示する瑕疵の種類等であり、卸売をした生鮮食料品等に市場取引の経験から予見し難い隠れた瑕疵であると卸売業者の責任において客観的に立証できる場合とする。
2 施行規則第41条第2号に基づき卸売代金の変更を行う場合は、見本その他の出荷者から事前に提供された情報と卸売をした生鮮食料品等の数量又は品質等に著しく差違があることを、卸売業者の責任において客観的に立証できなければならない。
第2 卸売代金変更(事故品)届の提出
1 卸売業者は、第1各項に該当する生鮮食料品等(以下「事故品」という。)について、卸売代金を変更したときは、卸売代金変更(事故品)届を作成し、市場長に提出しなければならない。なお、卸売代金変更(事故品)届の標準様式を示すと、別記様式第1のとおりである。
2 市場長は、第1第2項の場合において、卸売業者が客観的に立証をできていないと認めるときは、代金変更ができない旨を、前項の届出を受けた後1週間以内に通知するものとする。
第3 事故品の証明
1 卸売業者は、第1に定める事故品について、当該事故品に係る市場長の証明が必要な場合は、第2に定める卸売代金変更(事故品)届に事故品証明願2部及び当該事故品の内容を立証できる写真等画像証拠資料を添えて市場長に提出するものとする。なお、事故品証明書の標準様式を示すと、別記様式第2のとおりである。
2 市場長は、前項の提出を受けた場合、事実関係に相違がないことを確認のうえ、卸売業者に事故品証明書を交付する。
第4 関係書類の保存等
1 卸売業者は、代金変更の要件を満たすことを証する書類を5年間保存しなければならない。
2 市場長は、当該事務の適正な取扱に関して必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該事故品に関し報告若しくは書類の提出を求め、又は卸売業者の事務所等に立ち入り、関係書類その他の物件を検査することがある。この場合、必要に応じて卸売業者その他関係者の立会等を求めるものとする。
3 市場長は、当該事務の適正な取扱に関して必要があると認めるときは、卸売業者に対し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることがある。
附 則
1 この要領は、令和2年6月21日から実施する。
2 事故品処理要領(平成7年4月1日実施)は、廃止する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和5年1月1日から実施する。
別表
〈瑕疵の種類等〉
1 青果物
(1) 腐敗・クサリ
(2) 荷あれ
(3) 脱粒
(4) タンソ
(5) 箱われ
(6) 雨濡れ
(7) おされ
(8) その他特に市場長が認めたとき
2 水産物
(1) 生鮮水産物
ア 活物
(ア)1尾1.5kg以上のたいの「す」
(イ)あがり(しまりは認めない。)
イ 太物
(ア)うみ
(イ)悪臭
(ウ)へんば
(エ)こぶ
ウ 一般物(えび、たこ、青物、潰物)
(ア)下敷に異品種があった場合
(イ)配売で特に入量不足があった場合
(2) 加工水産物
ア 悪臭及び腐敗に近いもの
イ ねと、かびを呈しているもの
ウ 虫、卵が付着しているもの
エ 煮干、ちりめん類で石油臭があるもの及び砂が混入しているもの
オ ねり製品の火戻り品
カ 肉の鉄砲傷による血廻り、骨、こぶ
(3) 淡水魚貝
ア 活物あがり(貝類の「われ」を含む。)
イ 悪臭及び腐敗に近いもの
ウ 下敷に異品種があったもの
エ 入量に不足があったもの
オ ねと、かびを呈しているもの
カ ながれなど正品と著しく相違あるもの
キ すれのあるもの
ク 腹切れ、傷のあるもの
(4) 水産物全般
ア 片寄り
イ その他特に市場長が認めたとき
卸売代金の変更に関する事務取扱要領 別記様式第1~2
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