大阪市中央卸売市場における市場業務等に係る行政処分要綱(本場・東部市場・南港市場)
2024年12月20日
ページ番号:640858
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市行政手続条例(平成7年大阪市条例第10号)第12条第1項に基づいて、大阪市中央卸売市場業務条例(昭和46年大阪市条例第40号。以下「条例」という。)第69条各項に基づく是正等措置命令、過料、業務停止命令、入場停止命令及び業務許可等の取消し並びに条例第75条第2項に基づく入場禁止命令に係る処分基準を定めることにより、これらの処分の公正の確保と透明性の向上を図り、もって市場の適正かつ健全な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に規定するもののほか、卸売市場法(昭和46年法律第35号)及び条例の例による。
(1) 条例等 条例若しくは条例に基づく規則、又はこれらに基づく処分
(2) 業務許可等 条例第11条第1項の卸売業務の許可、第25条第1項の仲卸業務の認定又は第32条第1項の売買参加の認定
(3) 是正等措置命令 条例第69条各項(第5項及び第6項を除く。)第1号に基づく当該行為の中止、変更その他違反を是正するために必要な措置についての命令
(4) 業務停止命令 条例第69条第1項第3号に基づく卸売の業務の全部若しくは一部の停止命令、同条第2項第3号に基づく仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止命令又は同条第5項に基づくせり人の業務の停止命令
(5) 入場停止命令 条例第69条第3項第3号若しくは同条第4項第3号に基づく市場への入場の停止命令又は同条第6項に基づく条例等に違反する行為をした者に対する市場への入場の停止命令
(6) 入場禁止命令 条例第75条第2項に基づく市場への入場の禁止命令
(7) 施行規則 大阪市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年大阪市規則第7号)
(8) 南港規則 大阪市中央卸売市場業務条例南港市場施行規則(昭和47年大阪市規則第8号)
第2章 処分基準
(業務停止命令及び入場停止命令に係る処分基準)
第3条 業務停止命令及び入場停止命令は、別表1「処分基準表」及び別表2「処分事由別量定区分(停止命令)」に定めるところにより行う。この場合において、別表1中「基準期間に加算する場合」に定める処分期間は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 業務停止命令又は入場停止命令(以下「停止命令」という。)の対象となる者(以下「処分対象者」という。)が、過去に当該停止命令の原因となる条例等違反又は条例等違反行為(以下「原因行為」という。)と同一の処分事由にかかる停止命令を受けており、かつ、その停止命令を受けた時から1年を経過するまでに原因行為をした場合(以下、当該1年経過の基準となる過去の停止命令を「最初の停止命令」という。)
(2) 処分対象者による原因行為が悪質と認められる場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合の処分期間は、前項の規定にかかわらず、別表2中「別表1の量定区分」が「A」に該当するときは「B」、「B」に該当するときは「C」の量定区分を適用し、「C」に該当するときは6月とする。
(1) 処分対象者が、過去に原因行為と同一の処分事由にかかる前項第1号の規定を適用した停止命令を受けており、かつ、その停止命令にかかる最初の停止命令を受けた時から1年を経過するまでに原因行為をした場合
(2) 処分対象者が既に停止命令を受けており、かつ、その原因行為が停止命令の期間経過後も長期間にわたり改善されない場合
(業務許可等の取消しに係る処分基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、業務許可等又はせり人の登録の取消しをする。
(1) 前条第2項第2号を適用した停止命令を受けており、その停止命令の期間経過後も原因行為が改善される見込みがないと認められる場合
(2) 条例等違反又は条例等違反行為の結果が重大であり、市場の業務の運営に著しい支障が生じた場合
(是正等措置命令に係る処分基準)
第5条 是正等措置命令は、市場の秩序保持や環境保持、取引の公正性の確保の観点から条例等違反を直ちに是正する必要があるときに行う。
(過料に係る処分基準)
第6条 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又はこれらの者以外の取引参加者である法人又は人が条例第69条第6項の規定に基づき処分を受けることとなる場合において、当該法人又は人に適用する「別表1の量定区分」が「A」であり、かつ、違反行為者に対して行う入場停止命令について第3条第1項各号及び第2項を適用しないときに限り、当該法人又は人への処分は、別表2に定める処分に替えて過料を科するものとする。
2 前項の過料の額は、5万円とする。
(入場禁止命令に係る処分基準)
第7条 入場禁止命令は、別表1及び別表3「処分事由別量定区分(秩序保持)」に定めるところにより行う。この場合において、別表1中「基準期間に加算する場合」に定める処分期間は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 入場禁止命令の対象となる者が、過去に当該入場禁止命令の原因となる別表3に定める処分事由に該当する行為(以下「処分該当行為」という。)と同一の処分事由にかかる入場禁止命令を受けており、かつ、その入場禁止命令を受けた時から1年を経過するまでに処分該当行為をした場合(以下、当該1年経過の基準となる過去の入場禁止命令を「最初の入場禁止命令」という。)
(2) 入場禁止命令の対象となる者による処分該当行為が悪質と認められる場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合の処分期間は、前項の規定にかかわらず、別表3中「別表1の量定区分」が「A」に該当するときは「B」、「B」に該当するときは「C」の量定区分を適用し、「C」に該当するときは6月とする。
(1) 入場禁止命令の対象となる者が、過去に処分該当行為と同一の処分事由にかかる前項第1号の規定を適用した入場禁止命令を受けており、かつ、その入場禁止命令にかかる最初の入場禁止命令を受けた時から1年を経過するまでに、処分該当行為をした場合
(2) 入場禁止命令の対象となる者が、既に入場禁止命令を受けており、かつ、その処分該当行為が、入場禁止命令の期間経過後も長期間にわたり改善されない場合
(3) 処分該当行為の結果が重大であり、市場の業務の運営に著しい支障が生じると認められる場合
(処分の期間)
第8条 処分を行うべき事由が複数にわたる場合は、それぞれの事由について処分内容を定めるものとする。
2 前項の場合において、それぞれの処分内容が期間を通算できるものであるときは、その通算期間を処分期間とする。ただし、その期間は6月を超えないものとする。
第3章 雑則
(処分の効力)
第9条 条例第69条第1項から第3項の規定に基づく業務停止命令及び入場停止命令の効力は、当該処分を受けた者が業務許可等を受けている市場に、同条第4項から第6項の規定に基づく業務停止命令及び入場停止命令並びに入場禁止命令の効力は、全ての市場に及ぶ。
(売買参加章等の返還)
第10条 停止命令を受けた者で売買参加章又はせり人記章(以下「売買参加章等」という。)の交付を受けている者は、中央卸売市場長(以下「市場長」という。)に対し、当該処分期間が開始するまでに、交付を受けた売買参加章等を返還しなければならない。
2 市場長は、当該処分期間が満了した場合、前項に基づき返還された売買参加章等を交付する。
(処分の掲示等)
第11条 業務停止命令、入場停止命令又は入場禁止命令(以下「停止処分等」という。)を行った場合は、次の各号に規定する事項を当該停止処分等の効力が及ぶ市場に掲示する。
(1) 停止処分等を受けた者の氏名(法人にあっては、商号又はその名称)
(2) 停止処分等の種類
(3) 停止処分等に適用した処分事由
(4) 停止処分等の期間
附 則
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

別表1
量定区分 |
基準期間 |
基準期間に加算する場合 |
---|---|---|
A |
2日 |
1日単位で加算し、最高4日 |
B |
7日 |
1日単位で加算し、最高14日 |
C |
20日 |
2日単位で加算し、最高40日 |

別表2 処分事由別量定区分(停止命令)
項番 |
処分事由(抵触規定) |
別表1の 量定区分 |
備考 |
---|---|---|---|
ア |
代金支払義務違反(条例第39条又は第44条第2項) |
A又はB |
第1項のみ |
イ |
正当な理由のない卸売代金変更(条例第52条) |
A又はB |
第1項のみ |
ウ |
衛生上有害な物品の売買、所持(条例第51条第2項) |
A |
|
エ |
その他売買取引に関する条例等違反 |
A、B又はC |
|
オ |
施設の無許可使用(条例第54条第1項、第56条第1項又は第58条第1項) |
A又はB |
|
カ |
必要物品の放置(施行規則第52条第1項第2号又は南港規則第53条第1項第2号) |
A |
|
キ |
改善措置命令違反(条例第68条各項) |
A、B又はC |
第1項から第3項 |
ク |
監督処分違反(条例第69条各項) |
B又はC |
|
ケ |
市場内における無許可営業(条例第73条第1項) |
A又はB |
|
コ |
駐車禁止場所への駐車(条例第75条第1項) |
A |
|
サ |
上記以外の市場の業務又は市場内における他人の業務の妨害、その他市場の秩序を乱す行為(条例第75条第1項) |
A、B又はC |
|
シ |
条例及び条例に基づく規則に定める各種届出、報告、提出、公表等義務違反 |
A |
|
※処分内容は、第1項又は第2項に基づく場合は業務停止命令、第3項又は第4項に基づく場合は入場停止命令とする。
項番 |
処分事由(抵触規定) |
別表1の 量定区分 |
---|---|---|
ア |
登録証携帯義務違反又は記章着用義務違反(条例第23条) |
A |
イ |
取引当事者と気脈を通じた不当な処置や談合その他の不正行為の誘発(条例第50条第1号) |
B又はC |
ウ |
金品その他の利益の収受(条例第50条第2号) |
B又はC |
エ |
その他公正を欠く行為又は公益を害する行為(条例第50条第3号) |
A、B又はC |
※処分内容は、業務停止命令とする。
項番 |
違反行為者への監督処分 |
監督責任に基づく 法人又は人への監督処分 |
||
---|---|---|---|---|
処分事由(抵触規定) |
別表1の |
対象となる |
別表1の |
|
ア |
せり・入札参加資格のない者を含んだせり・入札の実施(条例第41条第2項) |
A |
卸売業者 |
A |
イ |
正当な理由のない卸売代金変更(条例第52条) |
A又はB |
A又はB |
|
ウ |
衛生上有害な物品の売買、所持(条例第51条第2項) |
A |
取引参加者 |
A |
エ |
その他売買取引に関する条例等違反 |
A、B |
A又はB |
|
オ |
失火(施行規則第51条、南港規則第52条又は条例第75条第1項) |
A又はB |
A又はB |
|
カ |
廃棄物等の不適切な処理(施行規則第52条第1項第1号又は南港規則第53条第1項第1号) |
A又はB |
A又はB |
|
キ |
必要物品の放置(施行規則第52条第1項第2号又は南港規則第53条第1項第2号) |
A |
A |
|
ク |
監督処分違反(入場停止処分違反)(条例第69条第6項) |
C |
A又はB |
|
ケ |
指定場所以外での喫煙(条例第75条第1項) |
A |
A |
|
コ |
たばこの吸い殻の投棄(条例第75条第1項) |
A |
A |
|
サ |
車両等による市場内交通ルール違反(条例第75条第1項) |
A、B |
A |
|
シ |
駐車禁止場所への駐車(条例第75条第1項) |
A |
A |
|
ス |
市場施設の滅失又は損傷(条例第75条第1項) |
A、B |
A又はB |
|
セ |
落書き行為(条例第75条第1項) |
A又はB |
A |
|
ソ |
暴行その他これに類する行為(条例第75条第1項) |
A、B |
A又はB |
|
タ |
開設者の指示に従わない、反抗的な言動を行う、又は開設者の業務の妨害(条例第75条第1項) |
A、B |
A |
|
チ |
上記以外の市場の業務又は市場内における他人の業務の妨害、その他市場の秩序を乱す行為(条例第75条第1項) |
A、B |
A又はB |
※処分内容は、違反行為者に対しては入場停止命令、法人又は人に対しては対象者に応じて業務停止命令又は入場停止命令とする。

別表3 処分事由別量定区分(秩序保持)
項番 |
処分事由 |
行為者への処分(※) |
---|---|---|
別表1の量定区分 |
||
ア |
衛生上有害な物品の売買、所持 |
A |
イ |
失火 |
A又はB |
ウ |
廃棄物等の不適切な処理 |
A又はB |
エ |
必要物品の放置 |
A |
オ |
指定場所以外での喫煙 |
A |
カ |
たばこの吸い殻の投棄 |
A |
キ |
車両等による市場内交通ルール違反 |
A、B又はC |
ク |
駐車禁止場所への駐車 |
A |
ケ |
市場施設の滅失又は損傷 |
A、B又はC |
コ |
落書き行為 |
A又はB |
サ |
暴行その他これに類する行為 |
A、B又はC |
シ |
開設者の指示に従わない、反抗的な言動を行う、又は開設者の業務の妨害 |
A、B又はC |
ス |
上記以外の、市場の業務又は市場内における他人の業務の妨害、その他市場の秩序を乱す行為 |
A、B又はC |
※ 処分内容は、入場禁止命令とする。
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