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大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免申請要領

2025年12月15日

ページ番号:667035

(目的)

第1条 この要領は、東部市場加工食料品売場棟及び同棟を含む敷地(以下「売場棟」という。)を令和9年3月31日をもって供用廃止することに伴い、一部場外に移転が必要となった市場内事業者のうち、引き続き市場内事業者として同一規模の事業を実施する事業者に対し、急激な経費の増嵩を緩和することで、市場内事業者の事業の継続を図り、中央卸売市場が担う生鮮食料品を安定供給する機能を維持するための措置として、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第65条第2号に基づき、使用料の減免を実施するにあたり必要な事項を定めるものである。


(用語の定義) 

第2条 この要領における用語の意義は、次項に規定するもののほか、条例及び大阪市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「規則」という。)の例による。

2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)売場棟 別図に示す建物及び敷地

(2)場内 東部市場の敷地内

(3)場外 東部市場の敷地外

(4)市場内事業者 東部市場施設の使用許可を受けて事業を行う関連事業者

(5)移転前使用料 減免を申請する時点において使用許可を受けている場内施設の1カ月の使用料に申請日を含む前1年間に支払った売上高割使用料を12で割ったものを加えたもの

(6)移転後使用料等 売場棟の供用廃止に伴い、場内で新たに使用許可を受けた施設の1カ月分の使用料及び同一の事業を継続するにあたり場外に新たに借り受けた施設の1カ月の賃借料

(7)減免申請書 大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免申請書(様式第1号)

(8)減免決定者 大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免決定を受けた者


 (対象者)

第3条 対象者は、減免を申請する時点において、売場棟の施設使用許可を受けている関連事業者であって、売場棟施設供用廃止後も市場内事業者として、同一事業を行うため、供用廃止までに移転を完了させ、かつ、場外に新たに施設を借り受け、施設賃借料を負担する事業者とする。
 ただし、移転後の場内で使用許可を受ける面積が移転前の売場棟で使用許可を受けている面積以上となる者は除く。


(減免額及び減免限度額) 

第4条 減免金額は、移転後使用料等から移転前使用料を差し引いた額とする。

2 前項の規定に関わらず、本要領における毎月の減免限度額は1事業者あたり売場棟の供用廃止に伴い、場内で新たに使用許可を受けた施設の1カ月分の使用料の範囲内とする。


(減免期間)

第5条 減免期間は最大2年間とする。


(減免申請)

第6条 施設使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1)誓約書(様式第2号)

(2)同一の事業を継続するにあたり場外に新たに借り受けた施設の建物賃借契約書の写し

(3)前号の契約時に支払った賃料がある場合は支払った事実がわかるもの


(減免の決定等)

第7条 市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用料減免の可否を決定する。

2 市長は、前項の可否の決定に基づき、減免を行う場合は、大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免決定通知書(様式第3号)により、減免を行わない場合は、大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免不許可決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 減免は、第1項の決定を行った日以降最初に納付期限が到来する使用料から行うこととする。

4 減免決定後に新たに増えた移転後使用料等は減免の対象外とする。


(変更申請)

第8条 減免決定者は、移転後使用料等が減額になる変更があった場合は、速やかに大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免変更申請書(様式第5号)に変更の事実がわかる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、使用料減免決定額の変更が伴わない場合は不要とする。

2 市長は、前項の変更申請に基づき、使用料減免決定の内容が変更となる場合は、大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免決定変更通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。


(実績報告)

第9条 減免決定者は減免期間が終了したときは、速やかに大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告するものとする。

(1)建物賃借契約書の写し

(2)建物賃借にかかる支払いを証明する領収書等(写)


(減免決定の取消し)

第10条 市長は、減免決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料減免決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)偽りその他不正の手段により減免の決定を受けたとき。

(2)誓約書(様式第2号)の内容に違反したとき。

(3)その他この要領の規定又は減免にかかる決定の内容に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により減免の決定を取り消したときは、大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免決定取消通知書(様式第8号)により、当該取消しを受けた者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により減免の決定を取り消された者は、既に減免を受けた金額を本市より交付する納入通知書により速やかに市長に納付しなければならない。

4 第1項の規定による減免の決定が取り消された場合には、「税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例」の適用があるものとする。


(報告等)

第11条 市長は、本減免の適正を期するために必要があると認めるときは、減免決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求めることがある。


 附 則

1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

大阪市中央卸売市場東部市場使用料減免申請要領 全文

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住所:〒546-0001 大阪市東住吉区今林1丁目2番68号(水産卸売場棟3階)

電話:06-6756-3901

ファックス:06-6756-3905

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