大阪市男女共同参画審議会規則
2021年8月20日
ページ番号:5421
制定 平15.8.15 規則104
(趣旨)
第1条
この規則は、大阪市男女共同参画推進条例(平成14年大阪市条例第74号)第20条第7項の規定に基づき、大阪市男女共同参画審 議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条
- 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
- 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第3条
- 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
- 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
- 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(部会)
第4条
- 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
- 部会は、会長が指名する委員及び専門委員で組織する。
- 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。
(会議)
第5条
- 審議会の会議は、会長が招集する。
- 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
- 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ ろによる。
(関係者の出席)
第6条
審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、市民局において処理する。
(施行の細目)
第8条
この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成15年8月20日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
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