ページの先頭です

大阪市男女共同参画審議会専門調査部会設置要領

2021年8月20日

ページ番号:5434

(趣旨)
第1条 この要領は「大阪市男女共同参画審議会規則」(平成15 年8月15 日規則第104 号)第4条にもとづく専門調査部会の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(専門調査部会の運営)
第2条 大阪市男女共同参画審議会専門調査部会(以下「専門調査部会」という。)の議事の手続きその他運営に関しては、大阪市男女共同参画審議会規則に定めるもののほか、この設置要領に規定するところによる。

(専門調査部会の組織)
第3条 専門調査部会の委員は、男女共同参画審議会会長が指名する6名以内の委員で組織する。
2 専門調査部会に部会長を置き、当該専門調査部会に属する委員のうちから男女共同参画審議会会長が指名する。
3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第4条 専門調査部会は、男女共同参画審議会会長の意向を受けて部会長が招集する。
2 専門調査部会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、男女共同参画審議会会長は、専門調査部会の議題等により必要があると認めるときは、専門調査部会の過半数が出席しない場合であっても、専門調査部会を開くことができる。
3 専門調査部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
部会長は、緊急に専門調査部会を開催する必要がある場合や、感染症対策の措置を講じる必要がある場合など、専門調査部会の会議を招集することが困難であると認めるときは、専門調査部会に属する各委員の意見を聴取し、その総意をもって専門調査部会の議事とすることができる。

(関係者の出席)
第5条 専門調査部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(議事録)
第6条 部会長は、当該専門調査部会の議事録を作成し、専門調査部会に諮ったうえで、男女共同参画審議会にこれを報告する。

(庶務)
第7条 専門調査部会の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課において処理する。

(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専門調査部会に関し必要な事項は、部会長が定める。

附 則
この要領は、平成21 年9月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、平成27 年12 月1日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和2年5 月8日から施行する。


探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示